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鶴見区総務部戸籍課(戸籍担当)
電話:045-510-1700
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ファクス:045-510-1893
メールアドレス:tr-koseki@city.yokohama.jp
最終更新日 2019年1月10日
戸籍は,各人の家族関係を証明するもので,各人についての出生,婚姻等の身分事項を証明するものです。また,各人が日本人であることも証明します。
筆頭者は,戸籍の一番はじめに載っている人。死亡や婚姻等で筆頭者が除かれていてもかわることはありません。
筆頭者の例:結婚の時に自分の氏を選択した人
除籍は,戸籍に載っている人が全て婚姻や死亡等の理由で除かれてしまった戸籍や転籍してしまった戸籍で現在の法律上の家族関係を証明できなくなった戸籍です。
改製原戸籍は,法律の変更に基づいて戸籍をつくりかえた時のつくりかえる前の戸籍をいい,昭和の改製原戸籍(戸主制度の廃止)と平成の改製原戸籍(戸籍の電算化)とがあります。
戸籍や除籍が震災・火災により焼失し,戸籍や除籍の再製が行われていないか,再製が困難なため戸籍謄本等の証明が交付できない旨の証明です。市区町村によっては名称が異なることもあります。
横浜市では,特に関東大震災や戦争時の空襲によりこの時期に除籍となっていた戸籍については焼失証明として告知書の発行となる場合があります。証明には当該請求戸籍が明らかにあったことを請求者は別の戸籍謄本等で証明する必要がある場合があります。
戸籍に載っている事項を各事項ごとに証明するもの。例えば出生事項のみを証明したり,父母の氏名と父母との続き柄をのみを証明するものです。
本籍と筆頭者,証明する人の氏名以外は1項ごとに手数料がかかります。
除籍に載っている事項を各事項ごとに証明するもの。証明の方法は戸籍記載事項と同じです。
戸籍を再製した場合,再製前の戸籍に関する証明。再製とは,戸籍簿の一部または全部が滅失したとき,または滅失の恐れがあるとき,当該戸籍を作り直すことをいいます。
申請した本籍及び氏名に該当する戸籍がないことを証明するものです。
提出され,受理された届書の内容を証明するもの。利害関係のある人のうち,法律等で提出を必要とされているなど,特別な事由がある場合のみ交付されます。請求の際は,窓口で相談ください。
提出され,受理された届書の内容を証明するもの。利害関係のある人のうち特別な事由がある場合のみ閲覧できます。閲覧請求の際は,窓口で相談ください。
窓口にて届書が受理されたことを証明するものです。
すでに外国で成立した身分関係(婚姻・離婚等)について作成された証書を戸籍に記載する為に提出した場合,窓口にてその証書を受け付けたことを証明するものです。
届書を窓口で受付したが,即日受理決定できず審査中であることを証明するものです。
日本人が外国で婚姻する場合に必要とされる証明。日本国法律上,証明された者が婚姻をする条件を満たしていることを証明するものです。
横浜市では日本語のみの証明を行っています。また国によっては,法務局発行の婚姻要件具備証明書が必要な場合もありますので,あらかじめ提出先に確認のうえ請求してください。
民法732条(重婚の禁止)の規定に抵触しない旨の証明。結婚情報サービス,結婚相談業者に提出するための証明なので専用の用紙を持参する必要があります。
提出された火埋葬許可申請書についての証明。健康保険法施行規則60条に基づく埋葬費の請求のため等に発行される証明です。
住居表示の実施により本籍の表示が変更された場合に新旧の本籍表示と変更日を証明するものです。
身分証明は,次の3項目について登録がないことを証明するものです。
<注意>
平成12年4月1日から,従来の禁治産・準禁治産の制度が,成年後見制度(成年後見登記)に変わりました。
これにより,横浜市が発行する身分証明については,次表の1~5の部分を証明したものとなりますので,被保佐人でないことの証明が必要な方は,東京法務局に「登記されていないことの証明」を申請する必要があります。
証明事項 | 平成12年3月31日 以前に | 平成12年4月1日 以降に |
---|---|---|
成年被後見人でないこと | 1 | 5 |
被保佐人でないこと | 2(注1) | 6 |
準禁治産者でないこと(注2) | 3 | ― |
破産者でないこと | 4 |
(注1)2の証明には,後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)附則第2条第2項により,登記をしたものを含む可能性があります。
(注2)民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項により,なお従前の例によることとされた準禁治産者。
<東京法務局への「登記されていないことの証明」申請について>
鶴見区総務部戸籍課(戸籍担当)
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