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鶴見区福祉保健課健康づくり係
電話:045-510-1832
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ファクス:045-510-1792
最終更新日 2022年9月26日
2022年9月12日に通知がありました厚生労働省の事務連絡により、9月26日から医師による新型コロナウイルス感染症発生届の対象患者が、限定されることになりました。これに伴い、保健所からの連絡は、発生届出対象者に対してのみ、SMSまたはお電話にて行うこととなりました。
発生届出対象者に該当しない方は、保健所からの連絡はありません。体調が悪化した時などは、「陽性者登録窓口」に登録した際にご案内する相談窓口「コロナ119」にご相談ください。
なお、発生届出対象者は、以下のいずれかに該当する方です。
※重症化リスク
①悪性腫瘍 ②慢性呼吸器疾患(COPD等) ③慢性腎臓病 ④心血管疾患 ⑤脳血管疾患 ⑥喫煙歴 ⑦高血圧 ⑧糖尿病 ⑨脂質異常症 ⑩肥満(BMI30以上) ⑪臓器の移植、免疫抑制剤、抗がん剤等の使用その他の事由による免疫機能の低下
体調の悪化が見られたときは、「コロナ119」(※119番ではありません)に電話してください。
「コロナ119」の電話番号は、
発生届対象者は、医療機関でお渡ししたチラシに記載されています。
発生届対象外の方には、陽性者登録窓口に登録する際にお知らせします。
また、詳細について以下のホームページもあわせてご参照ください。
(横浜市ホームページ)【新型コロナウイルス感染症】医療機関やセルフチェックで陽性と判明した方へ
下記の療養期間は外出をせず、療養をお願いいたします。
・症状がある方:発症日(症状が出た日)を0日とし、翌日から7日間
(例:発症日を9月1日とした場合、9月2日~9月8日までが療養期間)
・ただし、10日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や、会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
※現に入院をされている方、高齢者施設に入所されている方は、発症日から10日間経過し、かつ、症状経過後72時間経過した場合に11日目から療養解除となります。
・無症状の方:検体採取日(検査を受けた日)を0日とし、翌日から7日間
(例:検体採取日を9月1日とした場合、9月2日~9月8日までが療養期間)
・加えて、5日目に検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後 (6日目)に療養解除可能となります。ただし、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願します。
※ただし、10日間を経過するまでは、検温などご自身による健康状態の確認等を行っていただくようお願いいたします。
なお、療養に関するご相談、体調に変化があったときなどは、このページに掲載している資料を参考にしていただくか、又は各種コールセンターをご利用ください。
急激な呼吸困難や高熱など体調が急変したときは、すぐに119番に通報してください。通報の際は、「新型コロナウイルス感染症と診断されている」ことを必ずお伝えください。
ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合、家庭内でご注意いただきたいこと~8つのポイント~(外部サイト)
新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて(外部サイト)
With コロナの新たな段階への移行に向けた全数届出の見直しについて(外部サイト)
療養証明書の発行申請につきましては、下記リンク先をご参照ください。
療養証明書の発行について
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