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戸塚区区政推進課地域力推進担当
電話:045-866-8328
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ファクス:045-862-5054
メールアドレス:to-chiikiryoku@city.yokohama.jp
令和5年度の交付団体を募集します!
最終更新日 2023年5月10日
チラシ表
チラシ裏
※必ず事前に戸塚区役所区政推進課地域力推進担当までご相談ください。(申請の受付は令和5年4月3日から)
令和5年度戸塚区地域の居場所づくり補助金チラシ(PDF:832KB)
戸塚区地域の居場所づくり補助金交付要綱(PDF:325KB)
【記載例】戸塚区地域の居場所づくり補助金交付申請関係書類(PDF:245KB)
補助対象経費と認められる額の10分の9を限度に、下の表の金額を上限として、予算の範囲内で区長が決定します。
1年目 | 250,000円 |
---|---|
2年目 | 250,000円 |
3年目 | 200,000円 |
4年目 | 150,000円 |
5年目 | 100,000円 |
補助金の対象となる団体は、次の条件を全て満たす団体です。
なお、横浜市暴力団排除条例(平成23年12月横浜市条例第51号)第8条の規定に基づき、次のいずれかに該当する団体は対象外とします。
補助金を交付する事業は、地域の居場所によって、地域福祉の推進など地域の課題解決を図る事業とし、次の各号の全てに該当するものです。
なお、次のいずれかに該当するものは対象外とします。
補助対象となる経費は、事業を行うために必要な経費で、次のいずれかに該当するものです。
補助期間は単年度を原則として、同一の補助事業者が行う同一内容の事業に対する補助金の交付は、最初に交付された年度から5年度までを限度とします。
令和5年4月3日から令和5年5月31日までの間にご申請ください。
なお期間中であっても予算がなくなり次第、募集を締め切ります。
事業終了後2か月以内又は令和6年4月30日のいずれか早く到来する日までにご提出ください。
補助対象事業が完了した後にご請求ください。
ただし、区長が補助事業の完了前に補助金を交付しなければ補助事業を実施することができないと認めるときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができるので、ご相談ください(事業が終了した日の翌日から起算して30日以内に概算払金精算書(第15号様式)の提出をいただくことが必要となります)。
補助金は適正な補助金請求書を受理した日から30日以内に交付します。
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