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よくある質問(戸籍・住民票等)

最終更新日 2021年1月28日

住民票・印鑑登録・戸籍 よくある質問

住民票

住民異動届

印鑑登録・証明

マイナンバーカード

戸籍

Q
住民票の写しを郵送してもらえますか。
A

住民票の写しは郵送で請求できます。横浜市郵送請求事務センターに請求してください。
詳しくは郵送請求事務センターのページをご覧ください。
【回答担当】
戸籍課登録担当 電話:045-866-8335・FAX:045-862-0657

Q
住民票の手数料はいくらですか。
A

1通300円です。
【回答担当】
戸籍課登録担当 電話:045-866-8335・FAX:045-862-0657

Q
転出・転入など住所異動届は代理人でもできますか。
A

代理人でも届出ができます。
※必要なもの
(1)横浜市外へ転出する場合(詳しくは転出届(市外へのお引っ越し)のページへ)
→ 代理人のお名前が確認できるもの(運転免許証、旅券(パスポート)など)、本人自署の委任状
(2)横浜市外・横浜市内他区から戸塚区へ転入する場合(詳しくは転入届(市外からのお引っ越し)、転入届(市内の他の区からの転入)のページへ)
→ 転出証明書(横浜市内で異動する場合は不要)、代理人のお名前が確認できるもの(運転免許証、旅券(パスポート)など)、本人自署の委任状
(3)戸塚区内で引っ越す場合(詳しくは転居届(市内の同じ区内でのお引っ越し)のページへ)
→ 代理人のお名前が確認できるもの(運転免許証、旅券(パスポート)など)、本人自署の委任状
【回答担当】
戸籍課登録担当 電話:045-866-8335・FAX:045-862-0657

Q
転出証明書を郵送でもらうことができますか。
A

転出届を郵送で行うことができます。詳しくは、郵送による転出届出(横浜市外への引越し)のページをご覧ください。
郵送で手続される場合は、転出届、本人確認書類(運転免許証、旅券(パスポート)など)のコピー、切手を貼った返信用封筒を同封のうえ、今までの住所地の区役所戸籍課登録担当まで送付してください。
電話やファクシミリでの請求はできません。
<送付物>
・転出届(今までの住所、世帯主名、これからの住所、世帯主名、引っ越しの日、引っ越した人全員の名前、生年月日、書いた日付、申請者の住所、氏名と押印、平日の昼間に連絡のつく電話番号を記載してください。)
・申請者のお名前が確認できるもの(運転免許証、健康保険証など)のコピー
・返信用切手を貼った封筒(送付先は申請者の新住所をご記入ください)
※転出証明書は無料です。
【回答担当】
戸籍課登録担当 電話:045-866-8335・FAX:045-862-0657

Q
転入・転出の届出は行政サービスコーナーでできますか。
A

行政サービスコーナーでの取り扱いはできません。戸塚区役所戸籍課窓口での手続をお願いします。
※転出届については、郵送で届出を行うこともできます。詳しくは、郵送による転出届出(横浜市外への引越し)のページをご覧ください。
【回答担当】
戸籍課登録担当 電話:045-866-8335・FAX:045-862-0657

Q
住宅ローンや学校の関係で、まだ新住所地に住んでいないが住民票を移せますか。
A

新しい住所に住み始めた日から14日以内(お引っ越し前に届出をすることはできません)にお手続きをお願いします。
【回答担当】
戸籍課登録担当 電話:045-866-8335・FAX:045-862-0657

Q
印鑑登録証明書を取るのには何を持っていけばいいですか。印鑑はいりますか。
A

以下のどちらか1点が必要になります。印鑑は必要ありません。
●印鑑登録証(カード)
※申請書に住所、氏名、生年月日等を記載していただきます。
※代理人が申請する場合、本人の印鑑登録証をお持ちください。委任状は不要です。
●マイナンバーカード(個人番号カード)※本人申請のみ(代理人の申請は出来ません。)
※マイナンバーカードに有効な利用者証明用電子証明書が記録があり、暗証番号の入力必要です。
また、申請書に住所、氏名、生年月日等を記載していただきます。
【回答担当】
戸籍課登録担当 電話:045-866-8335・FAX:045-862-0657

Q
印鑑登録証明書は代理人でも取れますか。
A

印鑑登録証明書は、代理の方でも請求することができます。印鑑登録証(カード)を持参してください。委任状は必要ありません。
ただし、申請書にカードの持ち主の氏名、生年月日、住所が正しく書けない場合、証明を発行することはできません。
【回答担当】
戸籍課登録担当 電話:045-866-8335・FAX:045-862-0657

Q
自分の印鑑を登録したいのですが。(本人が区役所へ来ることができる場合)
A

お住まいの区役所の窓口に申請をお願いします。
運転免許証や旅券(パスポート)など、官公署発行の顔写真付き証明書(有効期間又は有効期限の定めのあるものについては、その有効期間内又は有効期限内までのものであること)を持っているかどうかで、登録方法が異なります。
詳しくは印鑑登録のページをご覧ください。

【回答担当】
戸籍課登録担当 電話:045-866-8335・FAX:045-862-0657

Q
本人にかわって代理で印鑑登録をしたいのですが。
A

お住まいの区役所の窓口に申請をお願いします。代理人が印鑑登録を行う場合は、原則文書照会方式になります。
詳しくは印鑑登録のページをご覧ください。
【回答担当】
戸籍課登録担当 電話:045-866-8335・FAX:045-862-0657

Q
印鑑登録申請(代理人申請)の委任状の書き方は。
A

便箋やA4程度の大きさの白紙を使用し、本人自署でお願いします。
記入項目は下記の通りです。印鑑登録についてのページ下部に委任状の見本もありますのでご参照ください。

  • 「委任状」
  • 「代理人の住所、氏名、生年月日」
  • 「私は上記の者を代理人と定め、次の権限を委任します。」
  • 「印鑑登録申請に関すること」(←ここは委任事項を記入します。例:印鑑登録証亡失届に関すること)
  • 「記入年月日」
  • 「本人の住所、氏名」(←本人氏名の横に登録する印を押印してください。)

【回答担当】
戸籍課登録担当 電話:045-866-8335・FAX:045-862-0657

Q
マイナンバーカードは代理人でも受け取れますか。
A

原則、本人が受け取りに来てください。
(詳しくはマイナンバーカードの受取方法についてのページへ)

Q
子どものマイナンバーカードを親が代理人として受け取れますか。
A

15歳未満の場合は、本人に加えて親(法定代理人)の同行が必要になります。
(詳しくは15歳未満または成年被後見人の方のマイナンバーカードの受取についてのページへ)

Q
マイナンバーカードを受け取る時に必要な持ち物は何ですか。
A

交付通知書(はがき)、通知カード、住民基本台帳カード(お持ちの方のみ),本人確認書類2点
(運転免許証、旅券、健康保険証・年金手帳など「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されたもので、有効期限のあるものは有効期限内のものに限ります。)
なお、15歳未満の場合、法定代理人の本人確認書類(2点)も必要になります。
(詳しくはマイナンバーカードの受取方法についてのページへ)

Q
マイナンバーカードを受け取る時の子どもの本人確認書類にはどのようなものがありますか。
A

健康保険証、小児医療証、母子手帳、預金通帳、学生証、診察券(「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されたもの)など2点が必要になります。

Q
通知カードを紛失してしまったのですが、マイナンバーカードは受け取れますか。
A

受け取れます。マイナンバーカードお受取りの受付時に、紛失届を記入していただきます。

Q
マイナンバーカードの暗証番号がロックされて(忘れて)しまったのですが。
A

暗証番号の再設定が必要になります。
原則、本人がマイナンバーカードをお持ちになって区役所へお越しください。
(詳しくはマイナンバーカードの暗証番号再設定についてのページへ)

Q
出生から死亡までの戸籍をとってください、と言われたのですが。
A

1.死亡時の本籍地から死亡の記載のある戸籍謄本または除籍謄本をとっていただきます。
2.その戸籍謄本または除籍謄本に前の戸籍の情報が書いてあります。前の本籍と筆頭者の戸籍をさかのぼって取得します。
3.2.を繰り返し、年月日順に途切れないようにそろえます。
※わかりにくいときは、戸籍をもって窓口に相談に行くか、郵送請求の際にはコピーをつけて請求すると探しやすくなります。

「戸籍謄本」、「除籍謄本」の正式名称は、電算化している場合、「戸籍全部事項証明書」、「除籍全部事項証明書」ですが、分かりやすく説明するために以前の名称を使用し説明していますので、ご了承ください。
【回答担当】
戸籍課戸籍担当 電話:045-866-8331・FAX:045-862-0657

Q
戸籍謄本(抄本)、除籍謄本を郵送でとりたいのですが。
A

(1)~(4)を横浜市郵送請求事務センターに送付してください。

〒231-8307 横浜市中区桜木町一丁目1番地56
横浜市郵送請求事務センター 045-222-4900

(1)請求書(次のことを記入してください。様式は自由です。)
・本籍、筆頭者氏名
・謄本・抄本の別(抄本の場合は必要とする人の氏名)及び通数(○○の戸籍抄本1通など)
・請求者の住所・氏名・押印・昼間に連絡がつく電話番号
・請求者と戸籍の人との関係
・必要とする具体的理由(本人又は直系親族の方は記載不要)

(2)手数料 郵便局の定額小為替又は現金書留(戸籍謄本・抄本450円、除籍謄本・抄本750円)

(3)返信用封筒(返信用切手を貼り、請求者の住所氏名をあて先として記入)

(4)請求者のお名前が確認できるもののコピー(運転免許証や保険証)

(注意点)
・戸籍の謄本や抄本を請求する場合は、まず本籍の地番号(または街区符号の番号)を正確に記入する必要があります。
・戸籍の筆頭者氏名も記入します。筆頭者の方が死亡されても、戸籍の筆頭者は変更になりませんのでご注意ください。
・さらに、戸籍の抄本を請求される場合には、証明する人の名などの請求内容を正確に記入していただくことが必要です。

「戸籍謄本(抄本)」、「除籍謄本」の正式名称は、電算化している場合、「戸籍全部(個人)事項証明書」、「除籍全部事項証明書」ですが、分かりやすく説明するために以前の名称を使用し説明していますので、ご了承ください。
【回答担当】
戸籍課戸籍担当 電話:045-866-8331・FAX:045-862-0657

Q
婚姻届(戸籍の届出)を土日夜間(開庁時間外)に出したいのですが。
A

戸籍のお届は、休庁日や時間外でもお受けできます。ただし、宿直の者がお預かりするだけで、書類内容の審査は、翌営業日に職員が出勤後に行い、問題がなければ、お届けの日の受理となります。確実にその日の受理とされたいときは、戸籍担当窓口で書類の事前確認を受けてから、あらためて提出されることをお勧めします。
【回答担当】
戸籍課戸籍担当 電話:045-866-8331・FAX:045-862-0657

Q
本籍を移したいのですが、どうしたらよいですか。また、その戸籍はどうなりますか。
A

転籍届の場合

(戸塚区内での転籍)
戸籍の筆頭者と配偶者を届出人としてそれぞれの方が署名押印した転籍届を、戸塚区役所2階4番 戸籍課戸籍担当窓口にお出しください。
この場合、本籍が変更されるだけで戸籍を作りかえることはしません。

(市区町村をこえての転籍)
戸籍の筆頭者と配偶者を届出人としてそれぞれの方が署名押印した転籍届、戸籍謄本1通(必ず必要)を添えて、新しい本籍地、現在の本籍地又は住所地の戸籍担当窓口にお出しください。この場合新しい本籍地で戸籍を作ることになります。ただし、転籍後の戸籍には転籍前の戸籍で婚姻や死亡などによって除籍になっている方や、離婚事項などは記載されません。
そのため、相続や親子関係の証明などで、転籍前の戸籍で除籍になった方も含んだ謄本が必要な場合には、転籍前の本籍地で除籍謄本をとることになります。(なお、転籍日に戸籍謄本の即日交付はできませんので、ご承知おきください。)

また、戸籍の筆頭者及び配偶者以外の方の本籍のみを移したいときは、分籍届となります。分籍届や本籍の移動にともなう届については、担当にご相談ください。

「戸籍謄本」、「除籍謄本」の正式名称は、電算化している場合、「戸籍全部事項証明書」、「除籍全部事項証明書」ですが、分かりやすく説明するために以前の名称を使用し説明していますので、ご了承ください。
【回答担当】
戸籍課戸籍担当 電話:045-866-8331・FAX:045-862-0657

Q
本籍がわからなくなってしまったのですが。
A

本籍の記載のある住民票をとると、本籍の記載があります。
【回答担当】
戸籍課戸籍担当 電話:045-866-8331・FAX:045-862-0657

このページへのお問合せ

戸塚区総務部戸籍課

電話:045-866-8331

電話:045-866-8331

ファクス:045-862-0657

メールアドレス:to-koseki@city.yokohama.jp

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