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食品関係営業をやめたとき(廃業)の届出

お店をやめたとき(届出営業を含む)は速やかに廃業届を提出しなければなりません。

最終更新日 2022年4月1日

お店が食品衛生申請等システム(厚生労働省運用のオンラインシステム)に登録されている場合

廃業するお店の営業許可申請または営業届出を食品衛生申請等システムで行っている場合は、当該システムで廃業の手続きを行ってください。
営業許可証がお手元にある場合は、受付完了通知後に速やかに破棄してください。
 
食品衛生申請等システム(外部サイト)

お店が食品衛生申請等システム(厚生労働省運用のオンラインシステム)に登録されていない場合

次のいずれかの方法で届出をしてください。

窓口

次の書類を1部ずつ持参してください。

郵送

次の書類を1部ずつ特定記録郵便で郵送してください。

郵送先:西区福祉保健センター生活衛生課食品衛生係  〒220-0051 横浜市西区中央1-5-10

横浜市電子申請・届出サービス

横浜市電子申請・届出サービス(外部サイト)から手続きをしてください。
ご利用の際は、利用者IDを取得する必要があります。
トップ画面の上部の「手続き一覧(事業者向け)」に入り、キーワード検索で「食品関係営業の廃業の届出」と検索してください。
営業許可施設の廃業の場合は、営業許可証の画像を添付してください。

廃業届の内容に不備がないことを確認後、受付完了通知メールを送付します。
営業許可証がお手元にある場合は、受付完了通知後に速やかに破棄してください。

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このページへのお問合せ

西区福祉保健センター生活衛生課

電話:045-320-8442

電話:045-320-8442

ファクス:045-320-2907

メールアドレス:ni-seiei@city.yokohama.jp

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ページID:254-410-258

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