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ふぐ営業認証の申請

最終更新日 2023年9月5日

ふぐの調理・加工・貯蔵・内臓の除去・販売等の営業を行うときは、営業許可とは別にふぐ営業の認証を受けなければなりません。
ふぐ営業を行う営業者は、専属のふぐ包丁師(神奈川県のふぐ包丁師免許保有者)を置かなくてはなりません。
また、ふぐ営業認証書の記載事項に変更があったときや、認証書を亡失・損傷したときは、認証書の書換え又は再交付を受けなければなりません。

ふぐ営業認証申請

必要書類(書類は、すべて1部ご用意ください)

  • ふぐ営業認証申請書(ワード:22KB)
  • 専属のふぐ包丁師の免許証(神奈川県のふぐ包丁師免許)の写し
  • 対象業種(下記)の営業許可証の写し
    飲食店営業・魚介類販売業・水産製品製造業・複合型そうざい製造業・複合型冷凍食品製造業
  • 調理場施設の大要と配置図
  • 専用廃棄物容器および使用器具の大要を記載した書類
  • 廃棄物の処理方法を記載した書類
  • 手数料:8,200円

※その他、不明な点がありましたらお問い合わせください。

ふぐ営業認証書の書換え又は再交付申請

ふぐ営業認証書の記載事項に変更があったときや、認証書を亡失・損傷したときは、認証書の書換え又は再交付を受けなければなりません。

必要書類(書類は、すべて1部ご持参ください)

※その他、不明な点がありましたらお問い合わせください。

このページへのお問合せ

西区福祉保健センター生活衛生課

電話:045-320-8442

電話:045-320-8442

ファクス:045-320-2907

メールアドレス:ni-seiei@city.yokohama.jp

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ページID:960-734-694

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