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食品関係営業許可申請(営業を継続する場合)

現在すでに営業を行っている方へ、営業許可期限満了の1~3ヶ月前に電話又はハガキでご連絡します。営業の継続を希望される場合は、施設の調査・許可申請の手続きが必要となります。なお、前回許可されたときから変更された事項(申請者住所・法人代表者・施設・設備等)がある場合には、所定の届出が必要です。詳しくはお問い合わせください。

最終更新日 2023年6月13日

営業許可までの流れ

営業許可までの流れは、次の通りです。
1 事前連絡 → 2 施設調査 → 3 営業許可申請 → 4 営業許可証の交付

1 事前連絡

 営業許可期限満了の1~3ヶ月前に、西区福祉保健センター生活衛生課から営業者あて電話又はハガキでご連絡します。

2 施設調査

 施設の調査を実施し、基準に適合しているかどうかを判断します。また、HACCPに沿った衛生管理について確認します。
 なお、施設調査には、食品の取扱内容を十分把握している食品衛生責任者等の立会いをお願いします。

【施設基準】
 令和3年6月に施設基準が改正されました。営業許可日が令和3年5月31日以前の施設については、新しい基準を満たしているか、ご確認ください。
 調査の結果、施設基準を満たしていない場合は再調査が必要になります。営業許可期限に余裕をもってご連絡ください

施設基準の概要(PDF:222KB)(必ずご確認ください。)
食品営業許可審査基準及び食品営業許可行政指導指針(PDF:373KB)

施設基準改正の具体例: 食品取扱場所(厨房やパントリー等)の従事者用手洗設備の給水栓は、再汚染のない構造であること
・基準に適合する給水栓
手指を触れることなく止水できるセンサー式やレバー式(肘で操作できる長さ)など


・基準に適合しない給水栓
止水する際、手洗い前に触れたハンドルに触れることで再汚染を受けるハンドル式など

【HACCPに沿った衛生管理】
 食品衛生法の改正により、原則全ての食品等事業者に「HACCPに沿った衛生管理」が制度化(義務付け)されました。施設調査時に取組状況を確認し、助言等を行います。衛生管理計画を作成している場合は、ご準備をお願いします。
 HACCPに沿った衛生管理の詳細

3 営業許可申請

 食品衛生法が改正されたため、令和3年5月31日以前から営業している施設であっても、令和3年6月以降の初回の許可については新規申請の扱いになります。そのため、新しい許可期限は、現在の営業許可期限までの残期間に関わらず、営業許可日と営業許可期間から自動的に算出されます。
 申請方法は、食品衛生申請等システム(厚生労働省運用のオンラインシステム)で行う方法と、窓口に来所して行う方法があります。詳細は、下記をご確認ください。
 なお、申請手数料については、手数料減免申立書を提出することで、新規ではなく、更新の手数料を適用することができます。

4 営業許可証の交付

 営業許可証は、申請から約2週間後に窓口または郵送で交付します。許可証の受取方法については、西福祉保健センターにご相談ください。
 営業許可証は、お店の見えやすい場所に掲示のうえ、営業してください。 

食品衛生申請等システム(厚生労働省運用のオンラインシステム)で申請する場合

 厚生労働省による食品衛生申請等システムの運用が開始され、令和3年6月1日からインターネットを通じて手続きができるようになりました。食品衛生申請等システムをご利用の場合は、下記必要書類を添付の上、営業許可期限満了日の2週間前までを目安に申請してください。
 なお、申請手数料の納付につきましては、これまでと同様に西福祉保健センター生活衛生課の窓口での納付となります。食品衛生申請等システムで申請後、窓口に納付に来ていただきます。
 また、引き続き窓口での申請も可能です。
食品衛生申請等システム(外部サイト)

必要書類

次の書類を食品衛生申請等システムに添付してください。

  • 施設の構造及び設備を示す図面
    ※ 食品衛生申請等システムは、図面を添付しなければ申請ができません。
       図面がない場合は、白紙を添付してください。
  • 食品衛生責任者の資格を証明する書類(食品衛生責任者を変更する場合のみ)

※ その他の事項に変更がある場合は、担当者にお問い合わせください。

申請手数料の納付等

 食品衛生申請等システムでの申請後、担当者から営業者の方にご連絡し、申請手数料の納付日を調整します。納付日が決まったら、手数料と下記の書類を西福祉保健センター生活衛生課の窓口にご持参ください。

手数料納付時にご持参いただくもの

  • 手数料減免申立書
    2 施設調査時に担当者からお渡しします。
  • 申請手数料
    現金での納付となります。(申請後は、手数料をお返しすることはできません。)
  • ※ 申請手数料は業種により異なります。→申請手数料のページをご覧ください。
  • 現在お持ちの営業許可証
  • 現在お持ちの食品衛生責任者証または票
  • 郵送交付依頼書、レターパックプラス(営業許可証等の郵送を希望する場合のみ)
    郵送にかかる料金は営業者の方のご負担になります。レターパックプラスをご用意ください。
    郵送交付依頼書は2 施設調査時に担当者からお渡しします。

窓口で申請する場合

営業許可期限満了日の10日前までを目安に、手数料と下記の書類を西福祉保健センター生活衛生課の窓口にご持参ください。

  • 食品営業許可の申請書
      郵送または2 施設調査時に担当者からお渡しします。
    • 手数料減免申立書
      2 施設調査時に担当者からお渡しします。
    • 現在お持ちの営業許可証
    • 現在お持ちの食品衛生責任者証または票
    • 申請手数料
      現金での納付となります。(申請後は、手数料をお返しすることはできません。)
      ※ 申請手数料は業種により異なります。→申請手数料のページをご覧ください。
    • 郵送交付依頼書、レターパックプラス(営業許可証の郵送を希望する場合のみ)
      郵送にかかる料金は営業者の方のご負担になります。レターパックプラスをご用意ください。
      郵送交付依頼書は2 施設調査時に担当者からお渡しします。
    • 食品衛生責任者の資格を証明する書類(食品衛生責任者を変更する場合のみ)(提示のみ、コピー可)
      ※ その他の事項に変更がある場合は、担当者にお問い合わせください。

    注意事項

    • 営業許可期限内に申請がされなかった場合は、営業することができなくなります。
    • 営業許可期限後の申請は、「新規申請」と同様の取扱いとなり、申請手数料が減免されず、新規の手数料が適用されます。

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    このページへのお問合せ

    西区福祉保健センター生活衛生課

    電話:045-320-8442

    電話:045-320-8442

    ファクス:045-320-2907

    メールアドレス:ni-seiei@city.yokohama.jp

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