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公園でのイベント・撮影等の行為

最終更新日 2019年3月22日

公園内でお祭りやイベント、幼稚園や保育園の運動会、商業目的等の撮影行為などを行う場合、原則として行為許可申請を行う必要があります。

許可にあたって原則として使用料が発生します。(愛護会等が行う場合は、使用料が免除になる場合があります。)
行事の内容、誰が申請しているかなどにより、許可できない場合もあります。

その他公園全般に関する質問や疑問等については、環境創造局のページをご覧下さい。

このページへのお問合せ

中区中土木事務所中土木事務所

電話:045-641-7681

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ファクス:045-664-6196

メールアドレス:do-nakaiken@city.yokohama.jp

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