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中区福祉保健センターこども家庭支援課
電話:045-224-8171
電話:045-224-8171
ファクス:045-224-8159
メールアドレス:na-kodomokatei@city.yokohama.jp
最終更新日 2019年3月6日
保護者の離婚・死亡などによって、所得のある保護者と生活していない子どもを支援する制度として、児童扶養手当があります。
児童扶養手当は、母子世帯等の生活の安定を図り、自立を促進する目的で創設されています。
児童扶養手当は、お子さんが18歳になった後の最初の3月まで支給されます(中程度以上の障害がある場合は20歳未満まで)。ただし、所得の制限や年金等の受給など手当を受けられない場合があります。
この他にも、ひとり親家庭医療費助成、母子寡婦福祉資金の貸付け、母子生活支援施設への入所などの援助があります。
詳しくは、下記ひとり親家庭のしおりをご覧ください。
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