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中区福祉保健センター保険年金課
電話:045-224-8315
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ファクス:045-224-8309
メールアドレス:na-hknkquestion@city.yokohama.jp
最終更新日 2020年10月9日
国民健康保険料が納付できず督促状が届いてしまった?!もし保険料の納付をしないとどうなってしまうのか、動画にてご説明いたします。お困りの方は、お早目にご相談を。
保険料の納付が困難な場合には、必ずご相談ください。
失業や営業不振、傷病など、何らかの事情で保険料を納期限までに納付することが困難な方、または、滞納している保険料を一括して納付することが困難な方は、窓口にてご相談ください。ご相談の際には生活状況・収支内訳・資産(負債)などがわかる書類(※1)を持参ください。
お支払いが困難な理由や生活状況を聞き取りのうえ、今後の納付計画の相談をさせていただきます。なお、分割納付等のご希望には添えない場合があります。
※1 給与明細、確定申告書の控、家賃明細、公共料金・通信費の請求書、各種ローンなどの内訳がわかるもの(いずれも直近3カ月程度)
国民健康保険は前年の収入を基に保険料を算出しています。そのため、収入が減少した場合は翌年度の保険料に反映されます。
しかし災害・その他の事情(※2)で保険料を納めることが困難なときは、保険料の減免が受けられる場合があります。
減免の種類ごとに必要書類が異なりますので、事前に区役所保険年金課へお問い合わせください。
※2 災害、低所得、極端な所得減少、給付制限、旧被扶養者
⇒詳しくは横浜市 健康福祉局のページへ
企業の倒産や解雇等で失業し、雇用保険の「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」である方は国民健康保険が軽減となる場合があります。ハローワークから交付される「雇用保険受給資格者証」の離職理由コード(※)をご確認いただき、該当する方は、区役所25番窓口へお届けください。
◆お届けの際には次の3点をご持参ください。
※該当の離職理由コードは11、12、21、22、23、31、32、33、34です。
※定年退職・自己都合による離職は対象になりません。
※平成21年3月31日以降に離職された方が対象になります。
<リーフレット>(PDF:294KB)
保険料を滞納した場合は次のような措置がとられます。保険料は納期までに納めてくださるようお願いします。
1、 延滞金
国民健康保険料を定められた納期限までに納付されなかった場合、法令に基づき督促状を送付します。督促状の指定期限の翌日から実際に納付した日までの日数に応じ延滞金が国民健康保険料に加算されます。
うっかり納め忘れてしまった場合でも延滞金が発生しますので、納め忘れをなくすために便利な口座振替をご利用ください。(お申し込みは金融機関及び区役所保険年金課保険係に申込書を備えてありますので、どうぞご利用ください。被保険者証番号がわかるもの、口座番号がわかるもの、通帳届出印が必要です。)
参考:延滞金計算方法(外部サイト)
2、 滞納処分
金融機関・保険会社・年金保険者・勤務先・取引先等に対し財産の調査を行います。調査の結果、保険料に充当すべき財産が発見された場合、法律に基づく滞納処分として、預貯金、給与、生命保険、不動産、家賃、年金等の財産を差押え、滞納保険料に充当します。滞納処分は以下の法律等(※3)に基づく強制執行です。裁判所の許可や事前の予告なしで行うことができます。
※3 国民健康保険法、地方自治法、地方税法、国税徴収法
3、 有効期限の短い被保険者証の交付
保険料を滞納している世帯には、次回保険証更新時に通常(2年)より有効期限の短い被保険者証を交付します。
4、 被保険者証の返還請求(被保険者資格証明書の交付)
納付できない特別の事情(※4)がないにもかかわらず、保険料を納期限から1年以上滞納している世帯には、被保険者資格証明書を交付します。被保険者資格証明書で医療機関にかかると、診療費用がいったん全額自己負担となります。なお、被保険者資格証明書が交付されても保険料の納付義務がなくなるわけではありません。
※4 災害など特別な事情があると認められる場合
5、 保険給付の支払一時差止
納付できない特別の事情がないにもかかわらず、保険料を納期限から1年6か月以上滞納している世帯には、療養費、高額療養費等の保険給付の全部又は一部の支払いを差し止めることがあります。
国民健康保険料の未納は、ビザ更新などに影響がでる恐れがあります。ご注意ください。
⇒多言語用チラシ(PDF:106KB)
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