火災や風水害で被害を受けた方へ
最終更新日 2019年11月7日
火災や風水害で被害を受けた方へ
火災・風水害などで被害を受けた方は、「り災証明書」を区役所等の担当窓口に提出するなどにより、次のような救済・支援制度等を受けることができます。詳しくは担当窓口へお問合せください。
その他、被災者支援に関する各種制度があります。詳しくは 横浜市被災者支援に関する各種制度の概要をご確認ください。
り災証明
り災証明書は、市町村が災害対策基本法に基づき、住家等の被害程度について現地調査等を行い、確認した事実に基づき発行する証明書であり、各種の被災者支援制度の適用を受けるにあたって必要とされるものです。
り災証明書により証明される被害程度としては、全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊、床上浸水、床下浸水、全焼、半焼等があり、「災害の被害認定基準について」(平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)等に基づき被害程度の認定が行われます。
住家全壊 |
住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの、又は住家の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもので、具体的には、住家の損壊、焼失もしくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の70%以上に達した程度のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が50%以上に達した程度のものとする。 |
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住家半壊 |
住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の20%以上70%未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が20%以上50%未満のものとする。 |
住家大規模半壊 |
「住家半壊」の基準のうち、損壊部分がその住家の延床面積の50%以上70%未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が40%以上50%未満のものとする。 |
※火災による被害程度は、延床面積を基本とします。
被害の調査及びり災証明者
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