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環境衛生関係営業施設の手続きについて
最終更新日 2022年9月12日
理容所・美容所開設等の手続き
理容所又は美容所を開設する場合は、理容師法又は美容師法に基づき、開設届出書を提出し、構造設備が基準に適合していることの確認を受けることが必要です。
<理容師・美容師の免許証の手続き>
理容師・美容師の免許申請(書換申請・再交付申請を含みます。)を行う場合は、「財団法人理容師美容師試験研修センター 免許登録担当」へご連絡ください。
住所:〒135-0063
東京都江東区有明3-1-25 有明フロンティアビルB棟9F
電話:03-5579-0911
クリーニング所開設等の手続き
クリーニング所(洗濯物の洗いや洗濯物の受取、配達など)を開設する場合は、クリーニング業法に基づき、開設届出書を提出し、構造設備が基準に適合していることの確認を受けることが必要です。
<クリーニング師の免許証の手続き>
クリーニング師の免許申請(書換申請・再交付申請を含みます。)を行う場合は南福祉保健センター生活衛生課環境衛生係へご連絡ください。
南福祉保健センター生活衛生課 環境衛生係 電話:045-341-1192
旅館・ホテルの許可等の手続き
旅館・ホテルなどの宿泊施設を営業するときは、旅館業法に基づき、許可を受けることが必要です。旅館業法に基づく構造設備の基準がありますので、事前にお問い合わせください。さらに、許可申請手続きの前に、旅館ホテルなどの宿泊施設が建設できるかどうか事前審査を受ける制度があります。
南福祉保健センター生活衛生課 環境衛生係 電話:045-341-1192
興行場許可等の手続き
映画・演劇・音楽・スポーツ等を見せたり、聞かせる施設を営業するときは、興行場法に基づき、許可を受けることが必要です。興行場法に基づく構造設備の基準がありますので、事前にお問い合わせください。
南福祉保健センター生活衛生課 環境衛生係 電話:045-341-1192
公衆浴場許可等の手続き
公衆浴場(銭湯)・サウナなどの入浴施設を営業するときは、公衆浴場法に基づき、許可を受けることが必要です。公衆浴場法に基づく構造設備の基準がありますので、事前にお問い合わせください。
南福祉保健センター生活衛生課 環境衛生係 電話:045-341-1192
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