令和4年度 市民税・県民税申告書について(郵送でご提出を!)
令和4年度市民税・県民税の申告書については、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送でのご提出をお願いします。また、医療費控除を受ける場合は、「医療費控除の明細書」の添付が必須です(明細書の添付がない場合、控除を受けることができません)。
最終更新日 2022年3月14日
市民税・県民税申告書は、「郵送」でご提出を!
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、申告書の提出は、原則、郵送でお願いいたします。
区役所窓口でも受付を行いますが、混雑が予想されるため、郵送での提出をお願いいたします。
市民税・県民税申告書は、令和4年3月15日(火曜日)までに提出してください。
※新型コロナウイルス感染症の影響により、申告期限(令和4年3月15日(火曜日))までの申告が困難な方は、こちらの留意点をご確認ください。
令和4年度市民税・県民税申告書は、過去の申告実績などをもとに、2月上旬に発送しました。
※令和4年度市民税・県民税申告書は、横浜市ホームページ(下にリンクあり)からダウンロードのうえ、印刷して使用いただくこともできます。また、税額シミュレーションサービスにて、申告書の作成と税額計算も可能です。
申告書の記載の際は、申告の手引、郵送提出の注意点、記載例を参考に記載してください(下にリンクあり)。
ご不明点等については、電話でのご相談を承っています。多数のお問い合わせをいただいており、電話がつながりにくい場合があります。
■市民税・県民税申告書提出先(令和4年1月1日に南区にお住まいの方(※))
〒232-0024
横浜市南区浦舟町2-33
横浜市南区役所 税務課 市民税担当
(※)令和4年1月1日に南区以外にお住まいだった方は、該当の自治体に提出してください。
横浜市では、市民税・県民税申告書は各区役所税務課で受付しています。
申請書等のダウンロード・郵送提出の注意点
申告書等の様式のダウンロード
郵送提出の注意点
1.申告書には必ず住所・氏名・生年月日・電話番号・マイナンバー等を記入してください
2.本人該当事項(ひとり親や障害者など)に該当がある場合は、該当事項を記入してください
3.生計を一にする配偶者や扶養親族がいる場合は、その方の名前も該当する欄に記入してください
4.マイナンバーカードの写し(マイナンバー通知カードと運転免許証等の2点でも可)を添付してください
5.各種収入(収入のある方)・控除の証明書等(控除を加える方)を添付してください
6.医療費控除を受ける方は、医療費控除の明細書を作り、添付してください(領収書の添付のみでは、控除は受けられません)
7.申告書の控えが必要な方は、申告書の郵送の際に記入済の申告書の写しと返信用封筒(あて先を記入し、切手を貼ったもの)を同封してください(申告書の写しに受付印を押印してお送りします)
※収入がないという申告をする場合は、注意点1~4のみ該当します(申告書の控えが必要な場合は、7もご確認ください)
※提出された申告書について、確認事項がある場合、職員から連絡を行うことがありますので、日中連絡のできる電話番号を記入してください
市民税・県民税申告書(記載例)のダウンロード
収入がなかった方は、この記載例を参考に、申告書を記入してください。
■給与・公的年金等がある方の記載例(PDF:1,239KB)
例として、給与、公的年金、個人年金があり、配偶者控除、医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除を申告される場合について、記載しています。
市民税・県民税の申告について(よくある質問など)
医療費控除の申告添付書類について
「医療費控除の明細書」の添付が必須です(明細書の添付がなければ医療費控除を適用できません)
「医療費控除の明細書」が無い場合は、医療費控除の適用ができませんのでご注意ください(医療費の領収書の提出のみでは、控除は受けられません。)。
※各保険組合が発行する医療費通知に記載されているもののみの場合、医療費通知を添付してください(療養を受けた年月や、被保険者等が支払った医療費の額などが記載されていない場合、医療費控除の明細書の記載を省略できません)。
※市民税・県民税の申告の手引にも、「医療費控除の明細書」は掲載されていますので、ご活用ください。
※明細書作成時に使用した医療費の領収書等は、提示を求める場合があるため、5年間ご自宅等で保管してください。
医療費控除の明細書のダウンロード
PDF版とエクセル版があります。
一般用とセルフメディケーション用があります。病院の診療費等の内容で医療費控除を受ける場合は、「一般用」を使用してください。
ダウンロードの上、印刷することができない場合は、同じ内容を他の紙に書いて提出していただいても構いません。
平成29年度の税制改正により、平成30年度(平成29年分)の申告から医療費の領収書ではなく「医療費控除の明細書」の添付が必須となりました。
経過措置として市民税・県民税申告書(平成30年度から令和2年度まで)、所得税の確定申告(平成29年分から令和元年分まで)は、「医療費控除の明細書」の添付に代えて、「医療費の領収書」の添付又は提示でも医療費控除を申告することができましたが、経過措置は、令和3年度(令和2年分)の申告からは適用されないため、医療費控除の明細書が必要です。
上場株式等の配当所得及び譲渡所得等の課税方式の選択(手続きの簡素化)について
令和4年度(令和3年分)の申告から、一部のケースで手続きが簡素化されます
上場株式等の配当等所得及び譲渡所得等(源泉徴収を選択した特定口座分)については、所得税では分離課税、個人市民税・県民税では申告不要とするなど、異なる課税方式を選択することができます。
所得税と個人市民税・県民税において異なる課税方式を選択する場合は、 個人市民税・県民税の納税通知書が送達される時までに、所得税と異なる課税方式を選択するための申告を行う必要があります。
令和4年度(令和3年分)の申告から、一部のケースで手続きが簡素化されます。申告方法や留意点等、手続きの詳細については、下記リンク先からご確認ください。リンク先に記載の申告方法の①もしくは、②のいずれかの方法にて、申告してください。
申告方法など、詳しくは、こちらを確認してください(横浜市財政局のページに移動します)
所得金額調整控除について
市民税・県民税申告書や所得税の確定申告を提出の際、所得金額調整控除の対象となる方は漏れなく記載するようにしてください。
市民税・県民税申告書や所得税の確定申告書には、それぞれ所得金額調整控除について記載する箇所があります。
→申告書の提出時に記載を漏らしてしまうと、所得金額調整控除を受けられなくなりますので、該当する方はご注意ください。
※所得金額調整控除の対象となる方は、 こちらを確認してください(国税庁のページへ(外部サイト))
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【概要】
1、 子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者で、(1)のいずれかに該当する給与所得者の
総所得金額を計算する場合に、(2)の所得金額調整控除額を給与所得から控除するものです。
(1) 適用対象者
イ 本人が特別障害者に該当する者
ロ 年齢23歳未満の扶養親族を有する者
ハ 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する者
(2) 所得金額調整控除額
{給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円) - 850万円}×10%=控除額※
※ 1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げます。
(注) 扶養控除と異なり、同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限がありません。
夫婦ともに給与等の収入金額が850万円を超えており、夫婦の間に1人の年齢23歳未満の
扶養親族である子がいるような場合には、その夫婦双方が、この控除の適用を受けることができます。
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2 、給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除
その年において、次の(1)に該当する者の総所得金額を計算する場合に、(2)の所得金額調整控除額を
給与所得から控除するものです(注)。
(1) 適用対象者
給与所得控除後の給与等の金額と、公的年金等に係る雑所得の金額がある給与所得者で、その合計額が
10万円を超える者
(2) 所得金額調整控除額
{給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10万円) + 公的年金等に係る雑所得の金額
(10万円超の場合は10万円)}-10万円=控除額(注)
(注) 上記1の所得金額調整控除の適用がある場合はその適用後の給与所得の金額から控除します。
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