申請
最終更新日 2020年5月28日
仮ナンバー・私道整備助成
自動車臨時運行許可(仮ナンバー)申請
臨時運行許可制度(仮ナンバー)とは
自動車臨時運行許可とは、道路上において、運行の用に供してはならない自動車(注1)を運行させるための申請があった場合に、道路運送車両法に定められた特定の場合(注2)に限り、限定的な条件(注3)のなかで自動車の一時的な運行許可を与えるものです。
- (注1)
- 運行の用に供してはならない自動車とは
未登録自動車、自動車検査証の有効期間満了車 - (注2)
- 道路運送車両法に定められた特定の場合
- 自動車検査証(車検証)の有効期間が満了した自動車の継続検査
- 抹消登録済の自動車の新規登録
- 車検証の有効期間が満了した自動車、抹消登録済の自動車または輸入による車両登録前の自動車の販売目的での回送
- ナンバーの盗難等による再交付の手続き等(※盗難による申請の場合は、警察の盗難届の受理番号が必要です)
- (注3)
- 許可の条件
- 目的
- 道路運送車両法に定められている場合のみ
- 経路
- 出発地から目的地までの経路を、申請書に記載する。
- 期間
- 運行の目的・経路等を審査して、5日以内の必要な最少限の日数
申請に必要なものは
- 自動車損害賠償責任保険証の原本(コピーや領収書は不可)
- 自動車検査証・抹消登録証明書・完成検査終了証・自動車予備検査証など、車体番号や車名・車体の形状などが確認できるもの
- 印鑑(会社として申請する場合は、代表者印が必要です。)
- 個人で申請する場合は、運転免許証や健康保険証など本人であることが確認できるもの
- 手数料(横浜市収入証紙で750円)
運行できる期間は
運行の目的、経路等を勘案して、下記の表に定める日数を参考に必要な最少日数。
最大貸与日数 | 目的地 |
---|---|
3日以内 | 神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、静岡県 |
4日以内 | 上下記のほかの地域 |
5日以内 | 北海道、九州地方(福岡県を除く)、高知県 |
仮ナンバーを来月使用したいが、貸してもらえますか
運行の期間の初日は、原則として申請日となるので、先付けして貸し出すことはできません。ただし、次のような場合に限り、先付けして貸し出すことができます。
※ゴールデンウィーク・年末年始等の直前の申請で休み中の回送、休み明けの検査等を目的としたもの
仮ナンバーを使い終わったら
使い終わった仮ナンバーは許可証とともに、速やかに返却してください。
返却期限は、許可証の有効期間満了後5日です。期限を過ぎても返却されないと、罰則が適用される場合があります。
- 【問合せ】
- 総務課 庶務係
TEL:045-930-2211 FAX:045-930-2209
日常、通勤通学などで利用している私道について、横浜市が整備費の9割を助成する制度です。工事の種類や申請、工事の検査などを経て助成金が支給されます。
- 【問合せ】
- 緑土木事務所 管理係
TEL:045-981-2100 FAX:045-981-2112