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緑福祉保健センター生活衛生課食品衛生係
電話:045-930-2365
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ファクス:045-930-2367
メールアドレス:md-eisei@city.yokohama.jp
最終更新日 2019年9月13日
次のような営業を行う場合は、事前に営業許可を受けなければなりません。
調理業:調理を行い客に飲食させる場合(飲食店営業)
販売業:魚介類、食肉、乳類を販売する場合(包装品の販売も含む)
製造業:食品の製造を行う場合(製造する食品によっては、届出となる場合もある)
その他:魚介類行商、魚介類加工、はっ酵乳等販売を行う場合
許可を受けるにあたっては、施設が基準に適合する必要があります
下記リンクの手引きで手続きの流れなどを確認して、施設所在地の福祉保健センターでご相談ください。
食品衛生関係営業施設の手引き(PDF:1,101KB)
食品衛生関係営業施設の手引き(自動車による営業)(PDF:1,395KB)
・申請書(外部サイト)(食品営業許可の申請)
・提示書類
個人で営業する場合:住民票、運転免許証等、住所・氏名・生年月日が確認できるもの
法人で営業する場合:登記事項証明書等、名称・本店所在地・代表者が確認できるもの
・申請手数料
・食品衛生責任者の資格を証明するもの及び顔写真(3×4cmを1枚)
食品衛生責任者の設置を同時に行うときは用意してください
・申請書
・交付されている営業許可証
・食品衛生責任者証と顔写真(3×4cmを1枚)
・申請手数料
※変更事項のあるときは別に届出が必要になります
許可事項の変更(名称や施設の変更など)や廃業するときも、届出が必要です。お問い合わせください。
営業許可証を紛失したり汚損したときは、再交付申請となります。
・変更届(外部サイト)(食品営業許可申請事項等変更の届出)
・廃業届(外部サイト)(許可を要する食品関係営業の廃業の届出)
・再交付申請(外部サイト)(食品営業許可証等再交付の申請)
営業許可を受ける飲食店等には、食品衛生責任者を置かなければなりません。
また、食品衛生責任者を変更する場合は、変更届が必要です。
届出には、資格を証明する書類(調理師免許証など)と顔写真(3×4cmを1枚)をご持参ください。
食品衛生責任者設置・変更届(外部サイト)
食品衛生責任者となることができる資格は以下のとおりです。
横浜市食品衛生協会が行う「食品衛生責任者講習会」
お問い合わせ:横浜市食品衛生協会(外部サイト)(TEL:045-711-1911)
許可を要する営業以外の食品販売等、食品関係営業を行う場合は、営業報告書を提出してください。
・営業報告書(外部サイト)(食品関係営業の報告)
・平面図
・付近の見取図
廃業するときも届出が必要です
廃業届(報告営業の廃止)(外部サイト)
次のような食品提供行為を行う場合には、2週間前までに「行事開催届」を提出し、ご相談ください。
【町内会や住民組織等が開催する地域行事等で食品の提供をする場合】
町内会、自治会及び商店街等が主催するお祭等
神社、仏閣等の縁日祭礼
福祉団体が行う各種行事
学校等が主催する学園祭、バザー等
[参考]行事で食品を提供する皆様へ
・行事開催届(外部サイト)
・会場全体図(各ブースや手洗い場、トイレなどが明記されているもの)
・付近の地図(所在地付近の案内、目標等を記載したもの)
・チラシ・パンフレット・計画書など、行事の概要が把握できる書類
「横浜市保健所ホームページ」をご確認ください。
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