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2―2―(1)市街地整備の方針

最終更新日 2024年1月12日

目標像

  • 市街地の性格にあわせて、それぞれにふさわしい市街地が形成されているまち
  • 一人ひとりが良好な住環境や美しいまち並みの維持・創造に向けて努力し、それがルール等として合意されているまち
  • 災害に強く安全で、かつ低炭素型のまち

現状と課題

  • 開発当初はまち並みがそろっていた地区でも、建て替えなどにより少しずつ姿を変えつつあります。
  • 既に開発された住宅地の隙間を縫って開発が行われ、市街地の貴重な空間や緑地が失われています。
  • 工業地において、工場が撤退した跡地にマンションが建つなどにより、住工混在が進みつつあります。
  • 団地は建物の老朽化と入居者の高齢化があわせて進行するため、エレベーターのない中層住宅では高齢者が住みづらくなっています。
  • 団地内の商店街の活力が失われつつあることから、身近な買い物がしづらくなっています。
  • 狭あいな道路に沿って木造住宅が密集しているところやオープンスペースが不足している駅周辺などでは、災害の拡大が心配されます。
  • 治水対策が進みつつありますが、水害、崖崩れなどへのより一層の対策が求められています。
  • 東日本大震災以降、エネルギー効率の良い都市施設・建物・設備への転換が求められています。

まちづくり方針

1市街地ごとの性格にあわせた整備

 市街地整備方針図に示した市街地類型にしたがって、防災性にも配慮しながら、それぞれに適切な市街地誘導を図ります。

2まち並みづくりのルール化

 住宅地における住環境の保全・改善、商店街における歩行者空間の確保と景観の向上、工業地域における操業環境の保全など、良好な都市環境の形成を図るため、建物の建て方やデザイン、敷地の利用方法、空間の確保、緑の保全・創造などについて、住民自らが話し合いながらまちづくりを進めることを推進します。このため、まちづくりコーディネーターの派遣、建築協定や地区計画、緑地協定、景観協定などの制度の活用を進めます。また、公共施設や企業などが地域の環境に調和するよう、その整備のあり方についても検討します。

3課題解決のための検討

 昭和30年代~50年代に開発された住宅地では、木造住宅にあっては建て替えの時期を迎えており、また、集合住宅においてはエレベーターがないなどバリアフリー化の課題を抱えています。また、そうした団地では高齢化が進み、コミュニティ自体の活力が失われることが懸念されます。このため、多様な世代が住む住宅地へ転換するための建て替えやリノベーション、住み替え促進などの方策を検討します。
 また、団地内の商店街が往時に比べ活力が失われており、診療所や銀行などの生活利便施設がない地区もあり、車を運転しない人にとっては非常に生活しにくい環境になりつつあります。そうした不便を解消するための方策、例えば商店街の活性化や地域交通サービスの維持、車の乗合システム、買い物代行、用途地域の変更などを、その地域の実情に合わせて検討します。コミュニティの活力を維持・回復するため、地域とともに検討します。
 放置された空き家・空き地が地域の課題になっている場合は、課題解決のための検討をします。

4環境未来都市 持続可能な住宅地モデルプロジェクトの推進

 十日市場ヒルタウンセンター地区において土地の高度利用を図り、周辺の大規模な住宅団地等を含めて超高齢化や環境に配慮した住宅地の整備を推進します。多世代が住める住宅や再生可能エネルギー等を導入した環境配慮型の住宅、また、地域住民が集う場の整備などを検討します。さらに周辺の医療・福祉等との連携も視野に入れ、持続可能な住宅地の構築を目指します。
 他の大規模団地においても、団地再生のための取組を支援します。

5環境に優しい低炭素型のまちづくり

 地球温暖化対策として温室効果ガスの排出を減らすため、エネルギー効率のよいコンパクトなまちの形成と効率的なエネルギーの利用を推進します。新築や建て替えにあたっては省エネ住宅・ゼロエネルギー住宅の導入を促進します。また、既存の住宅においても省エネルギー化を促進するとともに、太陽光パネルなど再生可能エネルギーの導入を促進します。
 一定規模の開発においては、コージェネレーションシステムの導入、未利用エネルギーの利用等により効率のよいエネルギー供給を行うとともに、エネルギーの自立化を目指します。また、その時々の技術革新に応じて、新たな技術の導入も図ります。敷地内に緑の環境を創造するとともに、屋上・壁面緑化やグリーンカーテンなどにより、住宅周辺の気温の上昇を緩和します。

6災害に強い市街地の整備

 地震や火災による災害が発生しにくく、発生した際にも被害の拡大を最小限に止め、孤立する地区を生むことなく早期に都市機能が復旧する市街地をつくります。このため、橋梁や鉄道、ライフラインの耐震化、防災上有効な幹線道路網の整備、幹線道路沿道の建物の不燃化・耐震化を進めるとともに、防火水槽の計画的配備など消防水利を適切に確保します。
 河川改修や雨水幹線、貯留施設等の整備による浸水対策を進めます。また、併せて、農地や緑地の保全、浸透ます等による流出抑制対策を進めることで、雨に強いまちを目指します。さらに、急傾斜地などの危険な崖に対する対策も進めます。

7区民が行う災害への備え

 住宅の耐震診断を促進し耐震改修や建て替えを行うとともに、ブロック塀から生け垣への転換、家具の転倒防止や防災活動への積極的な参加など、区民一人ひとりの防災力を高めます。また、幅員の狭い道路のみで構成された地区では、狭あい道路整備促進路線を重点に沿道住宅のセットバックにより道路を拡幅するなど、消防活動や救助活動の障害除去に努めます。
 さらに、災害予防及び応急対策のために、町の防災組織や地域防災拠点運営委員会など、地域における防災体制や機能を強化するとともに、初期消火箱等の設置により地域の防災力を高めます。地域の助け合いを大切にし、高齢者、障害者等の要援護者を地域ぐるみで災害から守るよう努めます。

8防犯に配慮したまちづくり

 犯罪の発生しにくい環境とするために、建物や公園については、死角を作らない工夫を行い、防犯灯の設置を進めます。一方、消防署車両や土木事務所車両などによる地域パトロール、地域における防犯パトロールなどを推進します。住宅ではダブルロックにする、各種防犯器具を設置するなど、侵入しにくい工夫を行うとともに、近所どうしが顔見知りになることで、犯罪が行われにくいまちづくりを進めます。

9地域と事業者との協議

 住宅や事業所を建てる者、開発を行う者は、その建物や開発が地域に与える影響を鑑み、地域の実情に合った事業とするため、地域との協議に応じる必要があります。
 条例等で事業者が地域住民の意見を聞くことを義務付けている場合もありますが、例えば防犯灯の設置や自治会への加入など、任意の協議であっても地域にとっては重要であることがあります。事業者は、任意の協議であっても地域からの申し出に応じ、意見を聞くことが強く望まれます。
 また、地域は自らの地域をより良くするために、地域内の建築行為・開発行為に関心を持ち、事業者に対し積極的に意見を述べることが望まれます。より効果の高い協議を行いたい場合には、地区計画や建築協定などを住民合意により定めることを検討します。

10都市の活力の維持・向上

 都市に活力を与える商業・業務、工場等の集積を維持・発展させるため、地域地区の制度を活用するのみならず、様々な支援策を活用します。

〔ルール・プラン等の策定状況〕 拡大図(PDF:801KB)

ルール・プラン等の策定状況


〔市街地整備方針〕

※下記区分の英数字=地図の英数字のエリア
区分市街地類型現況まちづくり方針
川のまちA1低地の農地川沿いで農地が広がる地区農地の保全と営農環境の充実を図る。
A2工業・業務集積地(一部丘のまち)工場等の集積地操業環境の維持・向上に努めながら、工場・業務施設等の立地を図る。土地利用転換される場合には、工場等と共存するよう誘導する。
丘のふもとのまちB1整備された複合市街地駅周辺等で基盤整備が行われた地区商業、業務、文化、交流、行政、都市型住宅などの機能の集積を図る。低未利用地においては、高度利用を図り、まち並み、環境づくりを進める。
B2未整備の複合市街地駅周辺等で基盤未整備の地区再開発、建物のセットバックや共同化などを検討し、市街地環境の改善を行いながら、商業、業務、文化、交流、行政、都市型住宅地などの集積を図る。
B3沿道市街地幹線道路沿い中高層住宅や沿道サービス・商業施設などにより、幹線道路にふさわしいまち並み形成を図る。
B4ふもとの低層住宅地平坦地で戸建て住宅が建ち並ぶ住宅地狭あい道路の拡幅、オープンスペースの確保などにより、災害に強いまちづくりを進める。必要に応じて、面的整備を検討する。駅周辺においては、計画的な更新により複合市街地への転換を図る。
B5ふもとの中高層住宅地平坦地で戸建て住宅や集合住宅が建ち並ぶ住宅地住環境や防災に配慮した住宅更新を図る。日常生活の利便性を高める店舗などのサービス施設の立地を適切に図る。駅周辺においては、計画的な更新により複合市街地への転換を図る。
樹林地・農地が残る市街化区域市街化区域内で樹林地・農地の多い地区樹林地や農地の保全を図る。開発の際には、地域に必要な基盤を整備しつつ、緑地や農地と共存するまちづくりを誘導する。
丘のまち
D1計画的な低層住宅地計画的に開発された戸建て住宅地良好な低層住宅地を保全・育成する。
D2計画的な中高層住宅地計画的に開発された中高層住宅地良好な中高層住宅地を維持しつつ、建築物の長寿命化やバリアフリー化を進める。建て替えの際には、住環境の向上、緑の環境の保全・創造を図る。日常生活の利便性を高める店舗などのサービス施設の立地を適切に図る。
D3農地・樹林地を中心とする地区市街化調整区域市街化を抑制し、農地・樹林地など緑の多い環境を保全する。
D4大規模施設用地学校や大規模公園など緑の環境の保全・創造を図る。

〔市街地整備方針図〕 拡大図(PDF:623KB)

市街地整備方針図


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このページへのお問合せ

緑区総務部区政推進課 まちづくり調整担当

電話:045-930-2217

電話:045-930-2217

ファクス:045-930-2209

メールアドレス:md-kikaku@city.yokohama.jp

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