このページの先頭です

消費生活推進事業

消費者トラブルに遭わない安全な地域づくりを目指して

最終更新日 2020年6月16日

消費生活推進員の活動

横浜市では、横浜市消費生活条例第16条に基づき、地域における安全で快適な消費生活を推進してくださる方を消費生活推進員として市長が委嘱しています。
緑区では、自治会から推薦された118人の皆様が市長から委嘱されています。
活動は、お住いの連合自治会の範囲を地区と定め、地区内の消費生活推進員が協力して行います。その地区活動は、消費者被害を未然防止するための啓発活動を中心に行っていただいています。

緑区消費生活推進員ニュース

緑区消費生活推進員の皆様の活動については、毎年発行している「緑区消費生活推進員ニュース」にてご紹介しています。

  令和元年度 緑区消費生活推進員ニュース第37号(PDF:3,088KB)
  過去の緑区消費生活推進員ニュース 第36号(PDF:2,526KB) 第35号(PDF:2,019KB)

センターでは、消費者が商品を購入したり、サービスを利用した際の販売方法・契約・品質・価格など、消費者と事業者間のトラブルに関して、専門の消費生活相談員を配置し、トラブル解決のための助言、あっせん(消費者が当事者として事業者と交渉する際の手助け)、情報提供などを行っています。

相談専用電話
 受付時間   平日  9:00~18:00
        土・日 9:00~16:45
 電話番号   045-845-6666 
        

PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページへのお問合せ

緑区地域振興課地域活動係

電話:045-930-2232

電話:045-930-2232

ファクス:045-930-2241

メールアドレス:md-chikatsu@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:803-734-008

先頭に戻る