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マンションにおける新型コロナウイルスに関する注意事項について

最終更新日 2022年12月2日

マンションにおける新型コロナウイルスに関する注意事項を参考として掲載します。
以下に関する事項には、通常の管理業務の体制では対応が難しいものもありますので、管理組合として、また管理会社とともに、どのような対応がとれるのかについて、事前に話し合いをしておくことが望まれます。
※今後も国通知等により新たな情報が出た場合に随時更新します。

マンションにおける新型コロナウイルスに関する注意事項を参考としてまとめましたのでご活⽤ください。
マンションにおける新型コロナウイルスに関する注意事項について(PDF:381KB)

マンションにおける新型コロナウイルスへの対応について

  • 市保健所が把握した市内で感染が確認された方の個人情報は、年代や性別等を随時公表するとともに、区ごとの人数を週単位で公表していますが、居住している地域やマンション等については個人情報保護等の観点から公表していません。
  • 自宅で療養する軽症・無症状の感染者に対しては、外出を控え、人との接触を避けることなどを市保健所から要請しています。

(参考)自宅・宿泊療養のしおり(外部サイト)(神奈川県HP)

  • 感染者が確認された場合は必要に応じて区福祉保健センターに対応を相談し、冷静に行動してください。
  • 感染者の発生の有無にかかわらず、特に次のような対応が重要です。

<管理組合として>

  • 換気が悪く、人が密に集まって過ごすような空間に集団で集まることを避ける。(大人数での集会所の利用など)
  • エレベーターやオートロック等のボタン、出入口のドアノブ等、施設の共用部分のこまめな消毒を行う。物の表面の消毒については消毒用エタノール以外にも、希釈した次亜塩素酸ナトリウムも使用できます。

<居住者として>

  • 居住されている方一人ひとりが「こまめな手洗い」「咳エチケット」などの予防対策を徹底する。

(参考)新型コロナウイルス感染症対策(市民の皆様)(横浜市健康福祉局HP)

  • エレベーターに人が乗っていたら見送ったり階段を使うなど、特にエレベーターや内廊下など閉鎖された空間での「密」を避ける。

(参考)3つの密を避けるための手引き(外部サイト)(首相官邸HP)

  • その他、一般的な質問については、横浜市の「新型コロナウイルス感染症コールセンター」(電話045-550-5530)などにご連絡ください。

マンション転落事故に対する注意喚起について

新型コロナウイルス感染症の影響もあり、部屋の換気で家の窓を開ける機会が増加しています。

一方で、子どもが窓やベランダから転落する事故が毎年のように発生しており、命にかかわる事態も見られます。

窓や網戸に補助錠を取り付ける、窓下やベランダに足場になるものを置かない、窓・網戸・ベランダの手すりなどに劣化がないかを
定期的に点検するなどの対策を行い、子どもの転落事故が起こらない環境づくりをお願いいたします。

ご注意ください!窓やベランダからの子どもの転落事故(政府広報オンライン)(外部サイト)
窓やベランダからの子どもの転落事故に御注意ください!(消費者庁)(外部サイト)
安全・安心なマンションのために(国土交通省 国土技術政策総合研究所)(外部サイト)

管理組合の総会等の開催について

  • 管理組合の通常総会の開催については、「今般の新型コロナウイルス感染症に関連し、前年の集会(※総会)の開催から1年以内に区分所有法上の集会の開催をすることができない状況が生じた場合には、その状況が解消された後、本年中に集会を招集し、必要な報告をすれば足りる」旨の見解が法務省より示されていますので、開催時期については適宜ご検討ください。
  • 総会を開催する場合において議決権行使書又は委任状により会場への多数の来場を避ける方法などが可能ですので、状況に応じた適切な実施方法をご検討ください。

(参考)公益財団法人マンション管理センターが、管理組合の通常総会の開催や決議方法等についての情報をQ&A形式で整理しています。
新型コロナウイルス感染拡大における通常総会開催に関するQ&A(外部サイト)

マンション管理業務について

  • 新型インフルエンザ等対策特別措置法に伴う国の緊急事態宣言発令を契機に管理会社において、業務縮小・一部中止等の対応がとられている場合があります。各マンションにおいて、管理会社の業務体制をご確認ください。
  • 各マンションにおける管理会社への委託による管理業務については、管理組合と管理会社との委託契約に基づき実施されます。例えば、消毒等は契約に含まれていない場合があります。予め管理組合と管理会社でどのような対応がとれるのかを協議しておくことが望まれます。

(参考)一般社団法人マンション管理業協会がHPで新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止について、発信しています。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止について(外部サイト)(一般社団法人マンション管理業協会HP)

新型コロナウイルス感染症に係る家庭ごみの出し方について

  • 家庭から出されるごみや資源物の収集は、市⺠⽣活に⽋かすことのできない業務であるため、家庭から出されるごみや資源物の量が増えることにより、収集時間が遅くなるなどの⽀障が出る恐れがあります。特に急ぎでない⽚付け等で出るごみや資源物の排出は当⾯の間ご遠慮いただき、⽇常⽣活を送る上でどうしても出てしまうごみや資源物だけを排出してください。
  • 横浜市の分別・収集ルールに従って出しましょう。また、破裂して、ごみが⾶散する恐れがあるため、ごみ袋の空気を抜いて出しましょう。
  • 新型コロナウイルスなどの感染症に感染した⽅やその疑いのある⽅などがご家庭にいらっしゃる場合、⿐⽔等が付着したマスクやティッシュ等については、以下の点にご注意いただき、「燃やすごみ」としてお出しください。

    ○マスク等のごみに直接触れない
    ○ごみ袋は空気を抜いて、しっかりしばって封をする
    ○ごみを捨てた後は石鹸を使って、流水で手をよく洗う

※新型コロナウイルス感染症やその疑いのある方がご家庭にいらっしゃる場合のごみと資源物は、厳重に密閉して「燃やすごみ」としてお出しください。お出しいただく際には、マスク、手袋、廃棄後の手洗い等により感染防止対策を行ってください。
※それ以外は、通常どおり、ごみと資源の分別にご協力をお願いいたします。

(参考)環境省「新型コロナウイルスなどの感染症対策のためのご家庭のごみの捨て方」(PDF:346KB)
(参考)新型コロナウイルス感染症に係る家庭ごみの出し方について(横浜市資源循環局HP)

人権への配慮

SNSなどで新型コロナウイルスの感染者や御家族などに対する根拠のない差別的な書き込み等が広がっているとの報道があります。人権侵害につながることのないよう、冷静な行動をお願いします。
(参考)新型コロナウイルス感染症に関連した人権への配慮について(横浜市市民局HP)

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このページへのお問合せ

建築局住宅部住宅再生課

電話:045-671-2954

電話:045-671-2954

ファクス:045-641-2756

メールアドレス:kc-jutakusaisei@city.yokohama.jp

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