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マンション長期修繕計画作成促進モデル事業

長期修繕計画の作成や見直しを促進し管理不全を防ぐため、昭和58年12月以前に建築されたマンションのうち長期修繕計画未作成又は見直しをしていないマンションに対し、長期修繕計画作成のために実施する劣化診断調査に要する費用の一部補助を行います。

最終更新日 2023年2月24日

補助対象

昭和58年12月以前に建築された6戸以上のマンションの管理組合で、次の要件を全て満たすこと

  1 総会が年1回以上開催されている
  2 管理規約がある
  3 長期修繕計画未作成又は見直しをしていない
  4 長期修繕計画の作成又は見直しに向けた劣化診断調査を実施すること及びその経費について
    当該マンションの管理組合の規約に基づき適切に意思決定がされている
  5 横浜市マンション登録制度へ登録を行っている
  6 過去に本補助金の交付を受けていない
  ※ 住宅部分とそれ以外の用途に供する部分が併存するマンションにあっては、住宅部分に係る劣化診断調査のみを補助対象とする

補助対象経費

  1 外壁、内壁、天井、床等の住宅本体に関する調査
  2 屋上又は屋根、バルコニー、共用廊下等の防水に関する調査
  3 給排水管及びその設備(高架水槽、受水槽等を含む。)に関する調査
  4 電気、ガス、通信、消防、エレベーター、機械式駐車場等の設備に関する調査
  5 手すり、扉、階段、配管などの鉄製品、金属製品、及び配線等に関する調査

補助金額

  上限20万円 劣化診断調査に要する費用の2分の1まで
  (1,000円未満の端数切り捨て)  ※令和4年度予算の上限に達し次第、募集終了

申請方法

  補助金交付申請書(第1号様式)(ワード:24KB)に次の書類を添付し、
  郵送もしくは持参にて建築局住宅再生課へご提出ください。

申請書に添付いただく資料

  1 補助対象事業の実施に関する証書(第2号様式)(ワード:23KB)及び総会議事録
  2 マンション管理組合の管理規約
  3 マンションの案内図、配置図等
  4 補助対象の項目・内容が把握できる書類の写し(見積書)
  5 マンションの検査済証又は確認済証の写し(建築確認申請台帳記載証明でも可)
  6 委任状 (ワード:21KB)※代理者が申請を行う場合
  7 補助対象経費算出根拠資料 ※併設用途がある場合
  ※ 制度のチラシ(申請書類チェックシート)(PDF:292KB)はこちら

提出先

  〒231-0005
  横浜市中区本町6丁目50番地の10 24階
  横浜市建築局住宅部住宅再生課

注意事項

  ・申請にあたっては、長期修繕計画の作成又は見直しに向けて劣化診断を実施すること及びその経費について
   マンションの管理組合の規約に基づき適切に意思決定がされていることが必要となります
  ・申請者は、本市から補助金の交付決定を受ける前に、劣化診断調査の実施に係る事業者との
   契約の締結及び劣化診断調査に着手しないでください
  ・本補助金の対象事業は、当該年度の1月末日までに完了し、同日までに事業の実績報告書を提出することが必要となります

参考資料

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このページへのお問合せ

建築局住宅再生課

電話:045-671-2954

電話:045-671-2954

ファクス:045-641-2756

メールアドレス:kc-jutakusaisei@city.yokohama.jp

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