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建築局住宅部住宅再生課
電話:045-671-2954
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最終更新日 2023年1月19日
【新型コロナウイルス感染拡大防止のため、窓口への来場はお控えください。電話及びメールにてお問合せください。】
【令和4年度の受付は終了しました。】
マンション再生活動を行おうとする、横浜市内のマンション管理組合等に対して、その業務に要する費用を横浜市が一部補助することにより、マンションの良好な居住環境を確保するとともに、市街地環境を向上させることを目的とします。
以下のような再生活動が補助の対象となります。
【令和5年度から対象が変更となります】
※令和5年度の本事業の実施は、令和5年第1回市会定例会での予算議決をもって決定します。
大規模改修の費用対効果に関する検討
大規模改修の基本構想・事業計画の作成に関する検討
※「マンションの大規模改修」とは、長寿命化に資する、将来を見込んだ居住水準や設備性能の向上を目的として行われるマンションの改修工事をいいます。
※大規模修繕等の通常の維持管理に係る管理組合の活動経費は補助の対象になりません。
(参考)長期修繕計画ガイドライン(国土交通省)
修繕…「建物及び設備の性能・機能を新築時と同等水準に維持、回復させる」工事
改修…「区分所有者の要望など必要に応じて、建物及び設備の性能を向上させる」工事
耐震改修の費用対効果に関する検討
耐震改修の基本構想・事業計画の作成に関する検討
老朽の判定に関する検討
建替等の費用対効果に関する検討
建替等構想・事業計画の作成に関する検討
外構や拠点整備等、マンションの再生に寄与する住環境整備に関する検討及び取組
マンションの大規模改修、耐震改修又は建替等に関する検討における、断熱又は設備等による省エネルギー化の検討
以下の要件を全て満たす横浜市内のマンション管理組合が行うマンション再生活動に対し、当該年度(4月1日から翌年3月31日)における検討活動費用の1/2以内、かつ30万円(複数のマンション管理組合等が行う活動は60万円)を上限として補助を行います。
また、大規模改修、耐震改修又は建替等に関する検討に追加して省エネルギー化に関する検討を行う場合には、省エネルギー化に関する検討活動費用の2分の1以内かつ15万円(複数のマンション管理組合等が行う場合は30万円)を限度に追加で補助を行います。
・マンション再生活動を行うこと及びその経費について管理組合で議決していること。
・横浜市マンション登録制度へ登録すること。
同一のマンション管理組合に補助を行う期間は、原則として5年間を限度とします。
ただし、最後の補助年度から5年度が経過している場合、通算年度はゼロとなります。
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