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マンション再生支援事業

マンションの良好な居住環境を確保するとともに、市街地環境を向上させるため、横浜市内のマンション管理組合がマンション再生活動を行おうとする際に、その業務に要する費用を横浜市が一部補助します。

最終更新日 2023年7月12日

令和5年度の新規相談は終了しました

本年度の予算上限に達したため、令和5年度の補助金は7月12日時点で事前相談済みの物件までとします。

  • 追加で募集が可能になった場合は随時お知らせします
  • 次年度以降の申請のご相談は随時受け付けています

制度の概要チラシ

補助対象となるマンション再生活動

以下のような再生活動が補助の対象となります。
※令和5年度から補助対象が一部変更となりました

(1)マンションの大規模改修に関する検討

  • 大規模改修の費用対効果に関する検討
  • 大規模改修の基本構想・事業計画の作成に関する検討

※「マンションの大規模改修」とは、長寿命化に資する、将来を見込んだ居住水準や設備性能の向上を目的として行われるマンションの改修工事をいいます。

※大規模修繕等の通常の維持管理に係る管理組合の活動経費は補助の対象になりません。

(参考)長期修繕計画作成ガイドライン(国土交通省)(外部サイト)

修繕…「建物及び設備の性能・機能を新築時と同等水準に維持、回復させる」工事

改修…「区分所有者の要望など必要に応じて、建物及び設備の性能を向上させる」工事

(2)マンションの耐震改修に関する検討

  • 耐震改修の費用対効果に関する検討
  • 耐震改修の基本構想・事業計画の作成に関する検討

(3)マンション建替等に関する検討

  • 老朽の判定に関する検討
  • 建替等の費用対効果に関する検討
  • 建替等構想・事業計画の作成に関する検討

(4)住環境整備に関する検討及び取組

  • 外構や拠点整備等、マンションの再生に寄与する住環境整備に関する検討及び取組

補助要件

補助金額

1年度あたり検討活動費用の1/2まで(上限30万円)

※複数のマンション管理組合等が共同で行う活動は60万円が上限


省エネルギー化に関する検討も追加して検討する場合

補助対象のうち、(1)(2)(3)のいずれかの検討に加え、省エネルギー化に関する検討も行う場合は、省エネルギー化に関する検討活動費用の2分の1以内かつ15万円(複数のマンション管理組合等が行う場合は30万円)を限度に追加で補助します。

補助の期間(回数)

5年(5回)まで

最後の補助年度から5年度が経過している場合、通算年度(回数)はゼロとなります。

手続きの流れ

再生活動前

  1. 事前相談(まずは電話またはメールでご相談ください)
  2. 横浜市マンション登録制度への登録
  3. 補助金交付申請
  4. 市から交付決定の通知

再生活動実施(自主活動または再生検討委託事業者と契約~完了まで)


再生活動終了後

  1. 事業実績の報告
  2. 市から補助金額の確定を通知
  3. 補助金の交付請求
  4. 市から補助金の交付

申請方法

必ず事前相談の上申請してください。

オンライン申請

横浜市電子申請システムより申請

申請フォーム(外部サイト)

電子申請システムでの申請が困難な場合

下記までご郵送にてご提出ください。

〒231-0005
横浜市中区本町6丁⽬50番地の10 市庁舎24階

横浜市建築局住宅部住宅再生課

申請に必要な書類

申請し、市より補助金の交付決定を受ける前に購入、契約したものは補助金の対象となりません!

  • 補助金交付申請書(ワード:22KB)
  • 位置図:住宅地図などで、申請敷地がわかるもの
  • マンションの案内図、配置図等
  • 現況写真等:現在のマンションの状況がわかる写真
  • マンション管理組合の管理規約
  • 企画書:目的、(委託)業務内容、スケジュール等が記されたもの
  • 事業計画書・予算書
  • 当該年度の総会の議案書及び議決書:再生活動に内容、予算等について及び横浜市マンション再生支援事業の利用に係る総会の議案書と議決書(議事録)
  • (業務委託の場合)マンション再生のための検討に係る見積書(少なくとも申請書の提出日まで有効なもの)
  • (業務委託の場合)仕様書:見積りを取るため等に作成された具体的な作業計画書
  • 委任状(管理組合の方が直接手続きされる場合は不要)
  • その他:過去の活動の成果品、活動記録など

事業実績報告に必要な書類

  • 事業実績報告書(ワード:21KB)
  • (業務委託の場合)契約書等の写し(内訳書を含む)
  • 活動にかかった費用の領収書等の写し(管理組合が費用を支払ったことを証する書類、業務委託の場合は受託業者が発行したもの)
  • 活動報告書(受託事業者から管理組合に提出する報告書等。写しでも可)

補助金の請求に必要な書類

資料

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このページへのお問合せ

建築局住宅部住宅再生課

電話:045-671-2954

電話:045-671-2954

ファクス:045-641-2756

メールアドレス:kc-jutakusaisei@city.yokohama.jp

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