マンション・バリアフリー化等支援事業
建物の老朽化や住民の高齢化が進む分譲マンションについて、廊下や階段など共用部分の段差解消や手すりの設置などを支援します。
最終更新日 2022年5月23日
令和4年度の補助事業について
- 申込期間
令和4年6月1日(水曜日)から7月15日(金曜日)まで(消印有効)
- 申込方法
下記の「令和4年度の補助事業のご案内」をご覧いただき、提出書類をご郵送にて提出下さい。
(新型コロナウィルス感染症対策として、できる限り来庁をご遠慮していただき、郵送での提出をお願いいたします。)
- 提出先
横浜市建築局住宅部住宅再生課
中区本町6丁目50番地の10 24階(〒231-0005)
- 備考
可能な限りメール(kc-jutakusaisei@city.yokohama.jp)にて、申請書類の事前確認を行ってください。
その際、審査を円滑に行うためメールに管理組合名、お電話番号を記載してください。
補助対象工事
[令和3年度より補助対象が変更となりました]
横浜市内にある分譲マンションの共用部分又は敷地内において、管理組合が行う、移動等円滑化経路等に関係する施設を整備する工事で、福祉のまちづくり条例に基づく施設ごとの「指定施設整備基準」に適合する(改善する)工事。
※指定施設整備基準の確認方法
- 「横浜市福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル」の施設整備マニュアル編「建築物(2/2)」(163~177ページ)
- 「福祉のまちづくり条例」の「適合状況一覧表(共同住宅用)」
補助の内容
バリアフリー化等工事に要する費用の3分の1(千円未満の端数切り捨て)
※1管理組合当たり30万円を限度とします。
※手すり設置に係る工事の場合は、1管理組合当たり30万円又は住戸1戸当たり8,000円のうち低い額を限度とします。
注意事項
補助を受けるマンションの管理組合は、横浜市マンション登録制度に基づく登録が必要です。
この事業の補助適用については、限られた予算の中でできるだけ多くのマンションに支援をするため、1管理組合につき1回のみの補助としています。
(1回目の補助金の額が補助上限額に達していない場合であっても、申請年度に関わらず2回目の補助申請はできません。)
参考資料
[令和3年度より添付書類等が変更となりました]
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