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空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく命令について
下記空家等について、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号、以下「法」という。)第2条第2項に定める「特定空家等」に認定し、所有者に対して、法第22条第1項の規定に基づく助言指導及び同条第2項の規定に基づく勧告を行いましたが、現在に至っても必要な措置がなされていません。そのため、この空家等の所有者に対して、令和6年10月25日付で法第22条第3項の規定に基づき命令を行いましたので、お知らせします。
最終更新日 2024年10月25日
1、対象となる特定空家等
(1) 所在地 横浜市西区浅間台104番地7
(2) 用 途 一戸建ての住宅
2、措置の内容
(1) 1に記載の建物(以下「本件建物」といいます。)を全部除却(除却の支障となる樹木の除却も含む。)すること。
(2) 本件建物の敷地に設置されているブロック塀のうち、傾斜している部分(以下「本件ブロック塀」といいます。)を除却すること。
(3) 本件建物内部又は本件建物の敷地に存する動産等については、措置の期限までに運び出し、関係法令に従って適切に処理すること。
3、命ずるに至った事由
本件建物は、主要な構造部材である柱梁の接合部の外れや柱の折れ等建物全体の老朽化が著しく進行し、また本件ブロック塀は、道路側に対して著しく傾斜しており、このまま放置すれば本件建物や本件ブロック塀の倒壊により、近隣住民等に危害を及ぼす可能性が高い状態にあるため。
4、措置の期限
令和6年12月25日
このページへのお問合せ
建築局建築指導部建築指導課 建築安全担当
電話:045-671-4539
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ファクス:045-681-2434
メールアドレス:kc-anzen@city.yokohama.jp
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