このページへのお問合せ
建築局建築指導部建築指導課 建築安全担当
電話:045-671-4539
電話:045-671-4539
ファクス:045-681-2434
メールアドレス:kc-anzen@city.yokohama.jp
最終更新日 2022年5月26日
適切な管理が行われていない空家等(建築物又は建築物に附属する工作物やその敷地を含みます)は、建物の老朽化をはじめ、樹木繁茂や衛生害虫、火災、防犯、ごみなどの多岐に渡る課題により、周辺住民の生活環境に悪影響を及ぼし、さらには、倒壊等による生命や身体への危険を生じさせる恐れがあります。
横浜市では、平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法(外部サイト)」(以下、「空家法」)が施行されたことを受け、「横浜市空家等対策計画」(平成28年2月策定、平成31年2月改定)に基づき、「空家化の予防」、「空家の流通・活用促進」、「管理不全な空家の防止・解消」、「空家の跡地活用」を取組の柱として、総合的な空家等対策を推進しています。
適切な管理が行われておらず、周辺へ悪影響を及ぼすおそれのある空家等については、空家等の所有者(法定相続人を含む)又は管理者(以下、「所有者等」)に対し、行政による指導等を行い、改善を促しています。
横浜市では、周辺へ著しい悪影響、危険等をもたらす空家等については、空家法第2条第2項に基づく「特定空家等※」として認定し、改善指導を迅速に進めていきます。
具体的には、次のような状態の空家等を「特定空家等」として認定し、改善に向けて空家法に基づく指導等を行っています。
【具体例(そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある空家等の一例)】
・空家である建築物全体が概ね1/20超の傾斜が生じている
・2階以上の部分の屋根及び外壁の一面の概ね1/4以上の剥離、破損等が生じているもの
・高さ1.2mを超える門、塀等で、概ね1/20超の傾斜又は著しいひび割れ等が生じているもの等
特定空家等の認定基準(令和3年5月改正)(PDF:409KB)
2021(令和3)年4月9日から4月22日まで認定基準の改定案に対する市民意見募集を行いました。
詳細については、住宅政策関係の意見募集情報のページをご覧ください。
空家等の適切な管理を義務化するなど空家等の所有者等の責務を明確にし、特定空家等に起因する危険への対応として標識設置や所有者等がいない場合などにおける応急的危険回避措置を講じることができるようにするため、令和3年3月5日に「横浜市空家等に係る適切な管理、措置等に関する条例」(以下、「空家条例」)を制定し、令和3年8月1日に施行しました。
空家法では努力義務となっている、所有者等による空家等の適切な管理を空家条例では義務とします。
特定空家等に起因する危険を周知するために、空家法の規定より早く、勧告の段階で行政が現地に標識を設置することができます。
特定空家等の所有者等がいない場合などで、外壁の剥離等により⽣命・⾝体に重⼤な危険が迫っているときには、⾏政が応急的に危険を回避する最⼩限の措置をすることができます。
措置の例:カラーコーンの設置による注意喚起、部材の⼀部撤去など
本条例を制定するにあたり、2020(令和2)年10月1日から10月30日まで条例案の骨子に対するパブリックコメントを行いました。
詳細については、住宅政策関係の意見募集情報のページをご覧ください。
空家等の所有者の方は、「空家等の所有者の方」のページをご覧ください。
近隣の空家等でお困りの方は、「近隣の空家等でお困りの方」のページをご覧ください。
PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
建築局建築指導部建築指導課 建築安全担当
電話:045-671-4539
電話:045-671-4539
ファクス:045-681-2434
メールアドレス:kc-anzen@city.yokohama.jp
ページID:179-639-762