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申込方法 マンションの共用部等のバリアフリー化補助

建物の老朽化や住民の高齢化が進む分譲マンションについて、廊下や階段などの共用部または敷地内の段差解消や手すりの設置等の工事費用を一部補助します。

最終更新日 2024年7月25日

【補助に関するご相談等は、電話及びメールにてお問合せください。】

1 まず初めにご確認ください

対象工事、要件、金額等の補助の概要については、補助事業のご案内 マンションの共用部等のバリアフリー化補助をご覧ください。

本補助事業の対象は分譲マンションの共用部のみです。
本補助事業はマンション専用部には利用できません。
※介護保険の要支援者、要介護者の方は、マンションの専用部の改修に対する下記の補助事業を利用できる場合があります。
介護保険の住宅改修費について

2 手続きの流れ

工事契約前

  1. 事前相談

  2. 横浜市マンション登録制度へ登録登録は、申請から1週間程度で完了します。
  3. 事業計画書の提出(6-1)
  4. (申請件数が多い場合)抽選
  5. 市から事業計画承認通知書の交付は、受付期間終了から1か月程度です。

工事契約~工事着手~完了

工事完了後

  1. 工事完了報告書・補助金交付申請書の提出(6-2)
  2. 市から補助金交付決定通知書の交付は、6.の受付から1か月程度です。
  3. 補助金交付請求書の提(6-3)
  4. 市から補助金の交付は、8.の受付から1か月程度です。

3 申込期間

令和6年7月20日 から随時受付中
※当初募集の期間(5月20日~7月19日)で予算枠に達しなかったため、随時受付いたします。申請の際は事前にご相談ください。
※なお、予算に達した場合には受付を終了いたします。ご了承ください。

4 申込方法

必ず事前相談の上、申請してください。
原則電子申請システムよりお申し込みください。なお、申請フォームは、申込期間中に利用できます。
申請フォーム(外部サイト)
電子申請システムでの申請が困難な場合は、メールや郵送でのご提出も可能ですが、一度住宅再生課にご相談ください。

5 応募が多数あった場合

予算に達した時点で受付を終了いたします。ご了承ください。

6 提出書類

申請し、市より補助金の計画承認を受ける前に工事契約したものは、補助金の対象となりませんのでご注意ください。

6-1 工事契約前に提出するもの

可能な限りメールにて、申請書類の事前確認を行ってください。その際、審査を円滑に行うためメールに管理組合名お電話番号を記載してください。

工事契約前に提出するもの
 提出書類明示する事項及び注意事項
事業計画書(第1号様式)(ワード:19KB)-
委任状(ワード:17KB)管理組合の方が直接手続きをされる場合は不要です。
位置図住宅地図などで、申請敷地を明示したもの。
バリアフリー化等工事に係る見積書

見積書の有効期限にご注意ください。少なくとも工事完了予定日まで有効なもの。
工事金額が税込みで100万円以上となる場合は、 市内事業者(本社・本店が横浜市内)2社以上の見積りを取り、見積書をご提出ください。

適合状況一覧表(共同住宅用)(ワード:56KB)

工事後の状況が適合するかについて記入。
補助対象の項目のみ記入。

  • エントランスの階段の手すりの設置工事

  適合状況一覧表(共同住宅用)「6階段(1)ア」の項目全てに適合が必要です。

  • 階段の一段の高さ(蹴上)を低くする工事

  適合状況一覧表(共同住宅用)「6階段」の項目全てに適合が必要です。

  • 道路からエントランスまでの歩道をブロックからアスファルト舗装に変更する工事

  適合状況一覧表(共同住宅用)「2敷地内の通路」の項目全てに適合が必要です。

現況写真

手すり工事の場合、最低限、当該階段の最上階(上端部)、中間階、最下階(下端部)の鮮明なもの。
複数の階段に手すりを設置する場合、それぞれの階段の上端部、中間部、下端部の写真が必要になります。
どの角度から撮影したのか平面図に図示してください。

平面図、立面図、断面図等

どこにバリアフリー化工事をするのか分かる図面をご提出ください。
平面図等に、 移動等円滑化経路(道等から住戸までの動線)及び補助事業工事部分を明示してください。
手すり設置の場合、設置する手すりの高さや 手すり端部の平行部分の長さ等が明示された図面も必要です。

マンション管理規約-
バリアフリー化工事に関する総会議案書及び議決書

区分所有法第17条に定める共用部分の変更及び横浜市マンション・バリアフリー化等支援事業の申請に係る総会の議案書と議決書(議事録)。
次の項目を明示して下さい。

  • 横浜市マンション・バリアフリー化等支援事業を申請すること
  • 工事内容
10

任意 建築年数が確認できる書類

マンション管理規約に築年数の記載がない場合ご提出下さい。
書類例 建築基準法第7条に基づく完了検査済証の写し、建築確認申請台帳記載証明書、建築年数が記載されている管理規約 等

11任意 長寿命化を図る意思決定をしたことが確認できる書類

長期修繕計画、長寿命化を図る意思決定を行った総会議事録 等
長寿命化の意思決定をしたマンションを優先的に選定します。

12書類チェックリスト(エクセル:12KB)-

6-2 工事完了後に提出するもの

必要書類を提出する方は、 工事完了後の手続き(PDF:868KB)をご確認ください。

工事完了後に提出するもの
 提出書類明示する事項及び注意事項
13工事完了報告書・補助金交付申請書(ワード:19KB)事業計画承認通知書に記載の番号と日付を記入して下さい。
14完成写真事業計画書に添付した現状写真と同じアングルから撮影して下さい。
15工事請負契約書等の写し工事費用内訳書も含めてご提出ください。なお、発注書及び請書で代用することも可能です。
16領収書等の写し工事事業者が発行した、管理組合が工事費用を支払ったことを証明するものであれば代用可能です。

6-3 補助金の請求時に提出するもの

必要書類を提出する方は、補助請求の手続き(PDF:736KB)をご確認ください。

補助金の請求時に提出するもの
 提出書類明示する事項及び注意事項
17補助金交付請求書(ワード:19KB)補助金交付決定兼補助金額確定通知書に記載の番号と日付を記入して下さい。

7参考

要綱・要領

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このページへのお問合せ

建築局住宅部住宅再生課

電話:045-671-2954

電話:045-671-2954

ファクス:045-641-2756

メールアドレス:kc-jutakusaisei@city.yokohama.lg.jp

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