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ヨコハマ・りぶいん:制度の概要

最終更新日 2020年7月8日

ヨコハマ・りぶいんは、優良な民間の賃貸住宅を、公的賃貸住宅として供給するもので、法律(特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律)に基づく住宅です。

  1. ヨコハマ・りぶいんは、横浜市と国が家賃減額のための助成を行いますので、入居者の家賃負担額が軽減されます。
  2. 横浜市住宅供給公社や特定管理法人が管理している公的賃貸住宅です。
  3. 中堅所得者を対象としたファミリー住宅です。

申込資格

申込みをされる方は、次の事項のすべてに該当していることが必要です。

1申込本人及び同居者が住民基本台帳に記録されている方

記録されている方であれば、外国人の方でもお申込みできます。

2同居の親族がある方

  • 配偶者(住民票の続柄が「未届けの夫又は妻」とある方を含む)及び2親等以内の親族を基本とします。
  • 扶養関係のある場合や介護の必要のある場合など同居理由がある場合は、6親等以内の親族若しくは3親等以内の姻族との申し込みもできます。
  • 親族以外の同居人との申し込みや同居親族を不自然に除いて申し込むことはできません。
  • 単身者の方は、一定の公募期間が経過した住戸に関して、補助金制度外で入居が可能です。※別途収入審査があります。
  • 申込者及び同居する親族が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

よくある質問(婚約中、離婚別居中)

3収入基準を満たす方

  • 世帯月収が200,000円から601,000円の間にあること。
  • 収入(世帯の月収額)の計算は、ヨコハマ・りぶいんの収入の計算方法で確認できます。
  • 200,000円に満たない場合でも入居できる場合もありますので、お問い合わせください。
  • 601,000円を超える世帯についても、3か月以上空家の住宅について、定期借家契約で入居が可能です。

4連帯保証人を立てられる方

  • 原則として国内に在住し、申込世帯と同等以上の収入があること

5家賃の3か月分に相当する敷金を納入できる方

6住民税の滞納がない方

7申込者及び同居の親族が自己名義の家屋を所有していない方

次の場合には、持ち家があっても入居できる場合があります。申込窓口にご相談ください。

  • 著しく老朽化している住宅に現在居住し、ヨコハマ・りぶいんに入居後に取り壊す場合
  • 差押え又は正当な事由による立退き要求等により自己名義の家屋を所有していないこととなる場合
  • 自己の所有する住宅から勤務箇所に至る経路のうち、一般に利用し得る最短の経路での通勤所要時間が2時間以上かかる場合
  • アパート等を賃貸すること事業として行っている場合

8現在ヨコハマ・りぶいん制度による助成を受けていない方

家賃・入居者負担額・助成金

  1. 家賃は、家主と入居者とが結ぶ賃貸借契約により決定します。公租公課、近隣の家賃、物価その他経済事業の変動に応じ見直しがあります。
  2. 入居者負担額とは、家賃の一部として入居者が実際に支払う額で、入居開始後、毎年家賃に対する負担率が上昇します。負担率の変更は住宅の管理開始月ごとに行われます。
  3. 横浜市は、家賃と入居者負担額との差額を事業者(家主)に助成します。
    • 家賃減額助成の期間は、住宅の管理開始から20年間です(応能応益型家賃助成方式の住宅の場合は15年)。助成額を計算するため、入居者には毎年6月頃に収入等に関する所定の書類を提出していただきます。
    • 収入等に関する書類に基づき、毎年10月に入居者負担額が変更され、前年の世帯収入が一定以上となった場合は、助成が打ち切りになります。

家賃助成

ヨコハマ・りぶいんでは、住宅の管理開始時期によって、家賃助成方式が異なります。

傾斜型家賃助成方式の住宅の場合

入居する方の収入に応じて、1型、2型、3型に種別され、入居者の家賃負担額(入居者負担額)が異なります。
この負担率の変更は、年に1回行われ、管理開始から20年で補助が終了します。

世帯月収による「型」
家賃の型世帯月収入居者負担額
1型200,000円~322,000円

管理開始1年目の入居者負担額は家賃の50%
以降毎年家賃に対する負担額が2.5%ずつ上昇します。

2型322,001円~445,000円

管理開始1年目の入居者負担額は家賃の65%
以降毎年家賃に対する負担額が1.75%ずつ上昇します。

3型445,001円~601,000円入居できますが、家賃減額のための助成はありません。

入居者負担率について(単位:%)

管理
年数

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目
1型 50 52.5 55 57.5 60 62.5 65 67.5 70 72.5
2型 65 66.75 68.5 70.25 72 73.75 75.5 77.25 79 80.75

管理
年数

11年目 12年目 13年目 14年目 15年目 16年目 17年目 18年目 19年目 20年目
1型 75 77.5 80 82.5 85 87.5 90 92.5 95 97.5
2型 82.5 84.75 86 87.75 89.5 91.25 93 94.75 96.5 98.25

管理開始から15年目、家賃100,000円の物件に入居した例
年数 負担額及び助成額 1型 2型

入居の年
(管理開始から15年目)

契約家賃額 100,000円(100%) 100,000円(100%)
入居者負担額 85,000円(85%) 89,500円(89.5%)
市の助成額 15,000円(15%) 10,500円(10.5%)

入居の翌年
(管理開始から16年目)

契約家賃額 100,000円(100%) 100,000円(100%)
入居者負担額 87,500円(87.5%) 91,250円(91.25%)
市の助成額

12,500円(12.5%)

8,750円(8.75%)

応能応益型家賃助成方式の住宅(4団地のみ)

入居する方の収入に応じて、1-1型、1-2型、1-3型の3段階に種別され、入居者の家賃負担額(入居者負担額)が異なります。
15年で補助が終了します。

世帯月収による「型」
家賃の型世帯月収入居者負担額
1-1型200,000円~238,000円入居者負担額は家賃の75%
1-2型238,001円~268,000円入居者負担額は家賃の80%
1-3型268,001円~322,000円入居者負担額は家賃の85%
2・3型332,001円~601,000円入居できますが、家賃減額のための助成はありません。

このページへのお問合せ

建築局住宅部住宅政策課

電話:045-671-4121

電話:045-671-4121

ファクス:045-641-2756

メールアドレス:kc-jutakuseisaku@city.yokohama.jp

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