- 横浜市トップページ
- くらし・手続き
- 住まい・暮らし
- 住宅
- 市営住宅や公的賃貸住宅等に関する情報
- ヨコハマ・りぶいんの入居者募集
- ヨコハマ・りぶいん:よくある質問
ここから本文です。
ヨコハマ・りぶいん:よくある質問
最終更新日 2020年7月8日
1.家賃は幾らぐらいですか?
2.法人契約はできますか?
3.横浜市外からの転入でも入居できますか?
4.世帯月収が601,001円を超えてしまいますが、入居できますか?
5.入居後に収入が大幅に増えてしまったら退去する必要はありますか?
6.婚約中ですが申し込みができますか?
7.離婚が成立していませんが、申し込みはできますか?
8.遠方に住んでいる両親を呼び寄せて、一緒に住むことは可能ですか?
9.持ち家がありますが入居できますか?
一般の賃貸住宅と同様に、場所や広さによって異なります。平均家賃が12万円台です。この家賃を基に、物件の管理開始からの年数及び入居者の収入等によって、家賃補助額が決まります。
入居申込者、雇用されている法人、事業者(大家)の3者連名の契約を結ぶことができます。その場合、家賃助成はありません。
※事前に事業者(大家)の同意を得る必要があります。
市外からの転入者も申し込みできます。
5年間の定期借家契約で入居できます。5年後に再度入居者募集を行い、入居希望者がいない場合には、再度契約を結ぶことができます。
毎年、収入調査を行い前年の収入を把握します。収入の大幅な増加によっては家賃補助がなくなりますが、退去する必要はありません。
婚約者と申し込む場合は、入居まで(若しくは入居後6か月以内)に、婚姻した旨の公的証明書が提出できる場合は申し込むことができます
申込み時に離婚が成立していない夫婦(戸籍上の配偶者)を分割して申込む場合は、次のいずれかに該当する方です。
(1)入居手続きまでに離婚が成立する方(離婚が成立しない場合は、入居することができません)。
(2)申込み時に住民票で引き続き1年以上の別居が確認でき、かつ、離婚の意思が確認できる方(資格審査時に離婚の意思を確認する書類を提出していただきます)。
入居資格を満たしていれば入居できます。
以下のような場合には、持ち家があっても入居できる場合があります。
申込窓口にご相談ください。
・著しく老朽化している住宅に現在居住し、ヨコハマ・りぶいんに入居後に取り壊す場合
・差押え又は正当な事由による立退き要求等により自己名義の家屋を所有していないこととなる場合
・自己の所有する住宅から勤務箇所に至る経路のうち、一般に利用し得る最短の経路での通勤所要時間が2時間以上かかる場合
・アパート等を賃貸することを事業として行っている場合
このページへのお問合せ
建築局住宅部住宅政策課
電話:045-671-4121
電話:045-671-4121
ファクス:045-641-2756
ページID:865-643-120