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家賃補助付きセーフティネット住宅への入居(新型コロナウイルス感染症関係)

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入が減少した方が入居する家賃補助付きセーフティネット住宅のオーナーに対する家賃減額補助の上限額を引き上げ、入居者の家賃の負担を軽減します。

最終更新日 2020年7月3日

実施概要

上限額の引き上げを行う入居者の要件(全てに該当)

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響による離職、病気等の事情により、収入が概ね20%以上減少し、家賃の支払いが困難であること
  2. 横浜市内に在住または在勤していること(今回、解雇された方を含む)
  3. 通常の入居において定めている入居者の要件を満たしていること(※)

※通常の入居において定めている入居者の要件

  • 世帯の月収額が15万8千円以下であること
  • 住宅扶助(生活保護制度)や住居確保給付金(生活困窮者自立支援制度)を受給していないこと
  • 横浜市内に在住または在勤していること
  • 持ち家がないこと など

最大補助金額

62,900円/月・戸
※ただし、補助の総額は、480万円/戸まで
※実際の補助金額は、住宅の面積、入居者の世帯月収額及び家賃によって決まります。

上限額の引き上げを行う期間

入居者が上記1の入居者の要件を満たさなくなるまでの期間
※本市が年に1回実施する「入居者資格の確認」により判断します。

記者発表資料等

お問合せ先

補助金事務局

横浜市住宅供給公社賃貸住宅事業課
家賃補助付きセーフティネット住宅担当
住所:〒221-0052横浜市神奈川区栄町8番地1ヨコハマポートサイドビル4階
電話番号:045-451-7755
ファックス:045-451-7707
受付時間:月曜日から金曜日まで(祝日・年末年始を除く)、8時45分から17時15分まで

詳細ページ

家賃補助付きセーフティネット住宅に関する詳しい情報や様式等を掲載しています。

どうやって家賃補助付きセーフティネット住宅を探したらいいの?

家賃補助付きセーフティネット住宅の一覧を掲載しています。

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このページへのお問合せ

建築局住宅部住宅政策課

電話:045-671-4121

電話:045-671-4121

ファクス:045-641-2756

メールアドレス:kc-jutakuseisaku@city.yokohama.jp

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