このページへのお問合せ
横浜市健康福祉局総務課臨時特別給付金担当
電話:0120-045-320(コールセンター)
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ファクス:0120-303-464(耳の不自由な方のお問合せ用)
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中での生活支援として、住民税非課税世帯等に対して臨時特別給付金を支給します。
最終更新日 2022年5月2日
【目次リンク】
対象となる世帯
給付金の概要
申請手続等
よくあるお問合せ
横浜市コールセンター
内閣府コールセンター
申請サポート窓口
生活保護を受けている世帯について
暴力等(DV)を理由に避難されている方へ
住民票がない方
特殊詐欺など注意してください!
English page
令和3年12月10日(基準日)時点で横浜市に住民登録(住民票)があり、世帯全員の令和3年度の住民税均等割が非課税である世帯。
※住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
申請日時点で横浜市に住民登録(住民票)があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降に家計が急変し、上記①の世帯と同様の事情(住民税非課税相当)にあると認められる世帯(令和3年12月10日(基準日)において日本国内に住民登録がある方に限ります。)
※住民税非課税相当とは、世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和3年1月以降の任意の1か月収入×12倍)が住民税均等割非課税水準以下であることを指します。なお、収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定します。
※住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
※①と②の両方で支給を受けることはできません。
世帯としての収入の合計ではなく、世帯員全員の個々の収入が住民税非課税相当かどうか判断します。
住民税非課税相当かどうかは、令和3年1月以降の「任意の1か月の収入」を12倍することで年収に換算して判定します。
住民税非課税相当の判定イメージ(例)
どちらも住民登録(住民票)の世帯主です。
※他の方が手続、支給を受ける場合は世帯主からの委任が必要になります。
1世帯当たり10万円
支給は1回のみ、令和3年12月10日(基準日)の世帯で判断します。
この日以降に世帯分離しても、それぞれで支給を受けることはできません。
また、複数の市区町村で受けることはできません。
原則、銀行口座への振替で支給します。
給付対象であり、書類や記入事項に不備がない場合、申請後約1か月で振込まれます。
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給付金の振込後、または支給対象外となった後、市よりお知らせをお送りしています。
(振込作業を優先して行っているため、お知らせの発送にはお時間がかかっています。振込確認を急ぐ場合は、通帳記入などでご確認ください。)
令和3年の住民税均等割が課税されていた方が、令和3年1月2日から同年12月10日に亡くなった、または離婚したことにより、その課税者に扶養されていた方だけが残った世帯(令和3年12月10日時点)は、今回の給付金の対象世帯ですが、支給対象外のご案内を発送してしまっている場合があります。
この場合はお手数ですがコールセンターにご連絡ください。
給付金を受けた後、支給要件に該当しないことや、世帯の一員がすでに本給付金を受けていること、虚偽の内容で申請したことなどが判明した場合は、市より給付金の返還請求をいたします。
令和4年2月16日から令和4年9月30日まで(必着)
皆様からの質問にお答えするコールセンターを開設しています。制度の概要や疑問などにお答えします。
受付時間:午前9時から午後7時まで(※平日のみ)
※外国語は英語・中国語・ポルトガル語・韓国語・ベトナム語・ネパール語・スペイン語・タガログ語に対応しています。
ファクス番号:0120-303-464(フリーダイヤル、耳の不自由な方のお問合せ用ファクスです)
問い合わせ用メールアドレス:support@yokohama-kyufu.jp
※メールでのお問合せは回答まで時間がかかる場合があります。
電話番号:0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時まで(※平日のみ)
各区役所内(保土ケ谷区のみ隣のビル内)に申請サポート窓口を設置します。申請書の書き方がわからない、制度について知りたいなどの疑問にお答えします。
※支給の対象となるかなどの判断はできません。
※こちらで申請書の提出はできません。郵送にて提出をお願いします。
午前9時から午後5時まで(平日)
区 | 窓口の場所 | 区 | 窓口の場所 |
---|---|---|---|
鶴見区 | 区役所1階区民ホール | 神奈川区 | 区役所4階第4会議室前 |
西区 | 区役所地下1階C会議室 | 中区 | 区役所1階ロビー |
南区 | 区役所1階 | 港南区 | 区役所3階待合 |
保土ケ谷区 | 旭区 | 区役所本館2階 |
|
磯子区 | 区役所1階区民ホール公会堂受付前 | 金沢区 | 区役所1階1号会議室 |
港北区 | 区役所4階打ち合わせスペース | 緑区 | 地下1階ワーキングA |
青葉区 | 区役所1階 | 都筑区 | 区役所3階 |
戸塚区 | 区役所3階区民広間 | 栄区 | 区役所新館4階 |
泉区 | 区役所1階区民ホール | 瀬谷区 | 区役所4階 |
令和3年12月10日(基準日)に横浜市に住民登録があり、かつ住民登録上の世帯が生活保護を受けている場合は、住民税非課税世帯等として支給の対象となります。
ただし、次の場合は対象外となります。
なお、本給付金については、生活保護の収入として認定されません。
案内チラシ(PDF:736KB)(チラシに記載のメールアドレスが間違っていました。ご迷惑をおかけしました。2/25差替)
住民票を移すことができない、DV加害者の扶養に入っている場合でも、避難中であることの証明があれば、独立した世帯とみなします。
そのため、避難者(および同伴者)の収入要件が満たされていれば支給の対象となります。
申請手続きとともに、避難している旨の申し出(申出書)をすることで、給付金を受けることができます。
「申請書(転入用)」と「申出書」をダウンロードし、必要事項を記入の上、添付書類を同封して郵送で提出してください。
※申請書、申出書は本ページ内「手続き方法」にあるリンクから、または各区役所で取得可能です。
※家計急変世帯への給付を希望する場合は、「申請書(家計急変世帯用)」をダウンロードして「申出書」とともにご提出ください。
〒231-0005
横浜市中区本町6丁目50番地の10
横浜市役所健康福祉局総務課臨時特別給付金担当あて
※申請書内に記載の送付先とは異なります。ご注意ください。
案内チラシ(PDF:869KB)
今住んでいる場所が、生活の拠点となっていれば、その市区町村で住民登録の手続きをしてください。横浜市では、生活の拠点がある区の戸籍課で住民登録の手続きができます。令和4年9月30日までに住民票ができれば、支給の対象になります。
自宅に給付金をかたった不審な電話や郵便物があった場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。
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