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<分けて出すのがハマのルール>
最終更新日 2023年12月9日
分別ルールを守らない者に対する罰則(過料)制度
制度導入の趣旨
横浜市では、G30プランのもと家庭ごみの分別品目を拡大するなど、分別リサイクルを推進してきました。多くの市民・事業
者にご理解・ご協力いただき、分別が進み、燃やすごみの量を大幅に減少させることができました。
分別徹底に向けて、家庭ごみについては、これまで住民説明会やごみの取り残しによる啓発、集積場所での排出指導を
行ってきました。また事業系ごみについては、焼却工場での搬入検査を行うなど、ごみの分別について呼びかけてきましたが、
まだ分別ルールが守られないケースもあります。
このような中、循環型社会の形成に必要な分別ルールを守っていただくようにするために繰り返し指導を等を行ってもルール
を守らない者に対して、改善を図る手続きを定め、最終的には罰則(過料2000円)を科す制度を設けました。
制度の骨子
平成19年9月28日に改正した「横浜市廃棄物等の減量化・資源化
及び適正処理等に関する条例」では、次のことが定められました
ごみと資源物は、決められた分別区分や排出方法等に従って出すことが
義務付けられました
(平成19年9月28日から)
分別を守らない者に対して、勧告・命令をし、なお分別しないでごみを
出した場合は、罰則(過料2000円)が科せられます
(平成20年5月1日から)
市民の方(家庭ごみの排出等について)
義務について
一般廃棄物処理計画に定められた分別区分・排出方法に従いごみを出すことが義務付けられました。
手続きの流れ
分別区分に従わないごみを出した場合、次のとおり 指導→勧告→命令を行い、命令後1年以内に分別しないでごみを
出した場合は、罰則(過料2000円)を科します
※調査・指導等は、横浜市職員が行います
調査にあたり袋を開封いたします ご考慮ください
勧告・命令・過料の対象者
分別できるのに分別しようとしない人が対象です
勘違いなどにより、分別区分を誤ってごみ出ししたばあいには、勧告・命令・過料の対象にはなりません
(指導を受けた方は対象になります)
事業者の方へ(事業系ごみ排出等について)
義務について
一般廃棄物処理計画に定められた分別区分・排出方法に従い、ごみを出すことが義務付けられました
手続きの流れ
義務に違反した場合、次のとおり 指導→勧告⇒公表⇒命令 と段階的に手続きをおこない、命令後1年以内に分別しないで
ごみを出した場合は、罰則(過料2000円)を科します または、命令を受けたものが違反したごみを市の処理施設に搬入した
時はごみの受け入れを拒否します
勧告・命令・過料の対象者
市内すべての事業者が対象です
ただし、事前に届け出ている事業者の方(事業所・地域作業所等が住居に併置していて、さらにごみの量などが一定
の条件を満たしている場合のみ)は、家庭ごみの分別区分・排出ルールにより排出することが認められています
ただし、家庭ごみと認められている事業者の方が、家庭ごみの分別区分に従わないごみを出した場合は 指導→勧告⇒命令
をおこない、命令1年以内に分別しないごみを出した場合は、罰則(過料2000円)を科します
このページへのお問合せ
資源循環局家庭系廃棄物対策部神奈川事務所
電話:045-441-0871
電話:045-441-0871
ファクス:045-441-5938
メールアドレス:sj-kanagawaj@city.yokohama.jp
ページID:981-086-560