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都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2679
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最終更新日 2023年3月17日
質問 | 回答 | |
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1 | 1グループで複数提案することはできますか? | 同一グループによる複数の提案は、できるかぎりまとめてください。 |
2 | 整備場所を具体的に特定しなくても提案することはできますか? | 整備提案ですので、整備場所を特定しないと提案することはできません。 |
3 | 整備内容を具体的に特定しなくても提案することはできますか? | 整備内容を特定しないと提案することはできません。 整備の内容については、1次コンテスト応募書類では文章による説明でかまいません。 |
4 | 地域で整備に要する費用を負担しないと提案できないのですか? | 労力の負担や材料調達の工夫のほか、整備した施設の維持管理を工夫するなど、費用を負担する内容でなくても提案することができます。 |
5 | 地権者等の合意が得られなくても提案することはできますか? | 地権者等(土地所有者や借地権者、実質的に使用権利を持っている方や会社、又は公共施設管理者)の合意が得られていなくても提案することはできます。 ただし、1次コンテストの応募に先立ち、地権者等に提案を行うことについて説明していただき、応募書類にその説明状況を記入していただきます。 また、2次コンテストまでに、地権者等の合意を得ていただくことが必要になります。 |
6 | 個人の土地を借りる提案で、借用期限が付く場合、提案することはできますか? | 提案することはできますが、整備助成金の交付条件として、建物を建設する場合は10年間、その他は5年間、施設の維持管理をしていただく必要があります。 |
7 | 法人は応募できますか? | 提案グループの構成は個人単位となります。法人の代表者等がグループの構成員になっていただき、かつ地域の住民等を3人以上含むという要件を満たす必要があります。 |
8 | 他の局区などの助成も同時に交付を受けることに支障はありますか? | まち普請事業の助成金と明確に区分ができればかまいません。応募書類にその旨を記載してください。 |
質問 | 回答 | |
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1 | 応募用紙の記入欄が足りない場合は、ページ数を増やせますか? | 公平な審査を行うために、応募用紙のページ数は規定を守っていただきます。 また、パソコン入力の場合は、文字サイズを10.5ポイント以上にしていただくようお願いします。 |
2 | コンテスト応募書類提出締切後、コンテスト前までに計画の変更があった場合、応募書類の差し替えはできますか? | 応募書類の差し替えはできません。 計画を変更した場合は、コンテストの発表の中で説明していただくことになります。 |
3 | グループの会報や活動に関する新聞記事も読んでほしいので、応募書類と一緒に提出してもよいですか? | 1次コンテストではA4判1ページまで、2次コンテストではA3判2ページまでの資料を応募書類に添付することができます。 |
質問 | 回答 | |
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1 | 1次コンテスト応募書類の様式を横浜市のホームページから入手できますか? | 都市整備局ヨコハマ市民まち普請事業のページから入手できます。 様式は変更になっている場合がありますので、必ず応募年度の様式を使用してください。 |
2 | 1次コンテストの発表は、どのように行いますか? | 模造紙やパワーポイント等を使用し、審査員及び一般観客の前で整備提案の発表をしていただきます。会場には、PC画面を映すディスプレイ、模造紙を貼るパネルがあります。 |
3 | コンテストで選ばれなかった理由は教えてもらえますか? | 選考については公開コンテストの場で行い、結果についても当日発表します。 また、通過、不通過グループともに今後の活動の参考にしていただくため、コンテストの結果通知に審査員からの講評コメントを添付します。 |
質問 | 回答 | |
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1 | 1次コンテスト後の地権者等との話し合いの結果等により、翌年度に整備を行なえなくなった場合などは次回の1次コンテスト免除となりますか? | 翌年度整備できる目途が立たない場合、2次コンテストでの提案を辞退していただきます。また、次回1次コンテスト免除とはなりません。 |
質問 | 回答 | |
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1 | 活動助成金でパソコンを購入してもかまいませんか? | 事務用品は、2次コンテストに向けての活動に必要で、かつ3万円以内の消耗品のみ購入することができます。 |
2 | 活動助成金や整備助成金を、作業に参加した方への飲食費、整備した施設の維持管理に要する費用にあてることはできますか? | 間接経費(振込手数料、交通費、飲食費等)、整備した施設の維持管理に要する費用にあてることはできません。 助成金の対象経費は、1次コンテストから整備完了までの間の活動費、技術面での協力者への謝金、設計費、工事費、工事監理費及び整備にともなう活動費です。 |
3 | 整備助成金を、土地や建物の購入・借用の費用にあてることはできますか? | 土地や建物の購入・借用の費用にあてることはできません。 整備助成金の対象経費は、設計費、工事費、工事監理費及び整備にともなう活動費です。 |
4 | 整備助成金の交付申請額は、全額交付されるのですか? | 整備助成金交付申請後、本市で申請内容を審査したうえで交付決定しますので、交付申請額が全額交付されるとはかぎりません。 また、2次コンテストにて数量や整備助成金の限度額について条件を付したうえで選考される場合があります。 |
5 | 整備助成金はいつ支払われますか? | 原則として事務局による完了の確認後になります。 ただし、原材料を購入し労力を住民等が負担して行う場合、工事等で費用の一部を完成前に支払うことが必要となる場合などは、前払いすることができます。 |
質問 | 回答 | |
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1 | 市有地に整備する提案の場合、市の関係課との合意形成は提案グループが行うのですか? | 提案グループに開催していただく「提案検討会」の中で、提案グループが主体となって市の関係課と話し合いを進めていただきます。 なお、市の関係課に出席を求める等「提案検討会」の開催については、地域まちづくり課が支援します。 |
2 | 提案の一部を市で実施するということになってもかまいませんか? | 「提案検討会」における市の関係課との話し合いの結果、整備の一部を市で実施するということになればかまいません。 |
3 | 地域が労力を負担して整備する場合、保険への加入が必要ですか? | 事前の加入や登録の手続きを必要としない「横浜市市民活動保険制度」があり、提案グループのメンバーを対象として、この制度を活用できる場合があります。 ※詳細は「横浜市市民活動保険制度」(横浜市市民局)を参照してください。 |
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