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フレッシュタウン杉田建築協定
最終更新日 2023年4月6日
事前協議要望地区図(建築協定区域を含む)
事前協議要望地区
事前協議要望地区から除外される敷地
- 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
- 運営委員会の連絡先は、都市整備局地域まちづくり課までお問い合わせください。
- 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
- 「事前協議要望地区」とは?
- 認可された建築協定区域図(PDF:264KB)
建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図 - 建築協定書(PDF:164KB)
※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。 - 制限の概要(協定書の抜粋)
(建築物に関する基準)
第6条 協定区域内の建築物の用途、形態、敷地及び意匠は、次の各号に定める基準によらなければならない。
(1) 建築物の用途は、次に掲げるものとする。
ア 一戸建て専用住宅(二世帯同居住宅を含む。)
イ 一戸建て診療所併用住宅
(2) 建築物の高さは、地盤面から9m、軒の高さは7.5mをそれぞれ超えないものとする。
(3) 地階を除く階数は、2以下とする。
(4) 敷地の分割はできないものとする。
(5) 敷地の地盤の変更は、できないものとする。ただし、自動車車庫及び階段、車いす用のスロープ等を築造するための地盤の変更は、この限りでない。
(6) 擁壁部分への架台の築造による敷地の水平拡幅行為は、できないものとする。
(7) 道敷地境界は、ブロック塀等は極力避け、生け垣又はネットフェンス等とする。
(8) 道路境界に面する部分には極力緑地帯を設けること。
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このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
電話:045-671-2667
ファクス:045-663-8641
ページID:518-491-934