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都市整備局都心再生部みなとみらい21推進課
電話:045-671-3516
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ファクス:045-651-3164
メールアドレス:tb-mm21@city.yokohama.jp
最終更新日 2020年4月1日
案件番号 | 410 |
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案件名 | みなとみらい21中央地区における地区施設一時占用に関する協議指針の制定について |
定めようとする規則等の題名 | みなとみらい21中央地区における地区施設一時占用に関する協議指針 |
根拠法令・例規条項 | ・都市計画法 ・地区計画の区域内における地区施設等の維持管理に関する取扱い |
概要 | 「地区計画の区域内における地区施設等の維持管理に関する取扱い(平成31年4月策定)」に基づき、みなとみらい21中央地区で運用を行うにあたり、協議指針を定めるものです。 |
案の公示日 | 令和2年2月25日 |
意見提出期間 | 令和2年2月25日~令和2年3月25日 |
意見提出期間が30日未満 |
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意見公募要領 (意見提出方法・提出先等) |
意見公募要領(ワード:15KB) 意見投稿用紙(ワード:13KB) |
案及び関連資料 | みなとみらい21中央地区における地区施設一時占用に関する協議指針(案)(PDF:1,456KB) |
資料の入手方法 | 都市整備局みなとみらい21推進課(市庁舎6階)、市民情報センター(市庁舎1階)、各区役所 区政推進課広報相談係にて資料の閲覧及び配布 |
所管課名等(問合せ先) | 都市整備局みなとみらい21推進課 電話:045-671-3516 ※ご意見を正確に把握する必要があるため、電話によるご意見はお受けできません。 |
備考 |
案件番号 | 410 |
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案件名 | みなとみらい21中央地区における地区施設一時占用に関する協議指針の制定について |
定めようとする規則等の題名 | みなとみらい21中央地区における地区施設一時占用に関する協議指針 |
根拠法令・例規条項 | ・都市計画法 ・地区計画の区域内における地区施設等の維持管理に関する取扱い |
概要 | 「地区計画の区域内における地区施設等の維持管理に関する取扱い(平成31年4月策定)」に基づき、みなとみらい21中央地区で運用を行うにあたり、協議指針を定めるものです。 |
結果の公示日 | 令和2年4月1日 |
意見提出期間 | 令和2年2月25日~令和2年3月25日 |
結果概要 |
意見公募結果概要(ワード:14KB) みなとみらい21中央地区における地区施設一時占用に関する協議指針(PDF:1,419KB) |
資料の入手方法 | 都市整備局みなとみらい21推進課(市庁舎6階)、市民情報センター(市庁舎1階)、各区役所 区政推進課広報相談係にて資料の閲覧及び配布 |
所管課名等(問合せ先) | 都市整備局みなとみらい21推進課 電話:045-671-3516 |
備考 |
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