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特定景観形成歴史的建造物制度とは

最終更新日 2020年6月24日

横浜市では、魅力ある都市景観の創造を推進する上で特に重要な歴史的建造物を指定することができる制度として、平成25年12月に横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例(景観条例)の一部を改正し、「特定景観形成歴史的建造物制度」を新設しました。
本制度は、歴史的景観の魅力を生かした、文化・観光施設や飲食店など都市の魅力向上や活力創出に資する施設への利活用を推進するものです。
歴史的建造物は、活用のための用途変更を伴う大規模な改修などを行おうとすると、建築基準法への適合が課題となる場合が多くみられます。
本制度による指定を基に建築審査会の同意を得ることで、建築基準法を適用除外とすることができ、歴史的建造物の価値を残したまま、バランスのとれた保全と利活用の検討も可能となります。

根拠法令

特定景観形成歴史的建造物一覧

指定一覧
附番 名称 所在地 指定年月日
旧円通寺客殿(旧木村家住宅主屋) 金沢区瀬戸20番3号 平成28年2月25日
旧藤本家住宅主屋及び東屋 鶴見区馬場二丁目922番地 平成28年11月15日

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このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部景観調整課

電話:045-671-3470

電話:045-671-3470

ファクス:045-550-4935

メールアドレス:tb-keicho@city.yokohama.jp

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