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都市整備局地域まちづくり部景観調整課
電話:045-671-3470
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最終更新日 2023年9月7日
魅力ある都市景観の創造によって、地域の個性と市民等の豊かな発想が調和した、人をひきつける質の高い都市の実現を図ることを目的として定めた条例です(平成18年2月15日公布、平成18年4月1日施行)。
章 | 条項 | 内容 |
---|---|---|
第1章 |
第1条~第4条 |
・条例の目的等について |
第2章 |
第5条~第8条 | ・都市景観協議地区の内容、指定の手続等について |
第3章 |
第9条~第14条 | ・都市景観協議の手続等について |
第3章の2 |
第14条の2~第14条の6 | ・特定景観形成歴史的建造物の指定手続、現状変更許可等について |
第4章 |
第15条~第16条 | ・景観法の委任による景観計画の必要事項について |
第5章 |
第17条 | 魅力ある都市景観の創造に寄与したものに対する表彰について定めています。 |
第6章 |
第18条~第25条 | 都市景観協議の経過等を記録した台帳の作成とその閲覧について定めています。 |
盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」が、令和4年5月27日に公布されました。これに伴い、景観条例における「宅地造成等規制法」に係る規定を一部変更しました。
景観条例では、協議地区内で「都市景観形成行為」を行う者は、あらかじめ横浜市と協議しなければならないことを定めていますが、協議地区の策定・変更よりも前に一部の他法令に基づく手続等を行っている場合については、この規定を適用しないことを定めています。
今回の条例改正では、「宅地造成等規制法」に係る適用除外の規定について、「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」の公布に伴い一部変更しました。
異国情緒ある街並みや緑豊かな自然環境を保全し、横浜にふさわしい眺望を確保するため、横浜市景観計画に基づいて重点的に景観形成を進める地区(景観推進地区)として、令和元年7月に「山手地区」を新たに加えました。この「山手地区」における、届出対象行為及び特定届出対象行為等を定めるため、景観条例の一部を改正しました。
景観法では、全国一律の届出対象行為として、建築物の建築等の行為、工作物の建設等の行為、開発行為の3つの行為が定められています。これに加えて、届出対象行為を追加する場合等においては、条例で規定することとなっています。
今回の条例改正では、山手地区について、緑豊かな自然環境を保全するため、届出対象行為を追加しました。あわせて、良好な街並みを保全し、当該地区にふさわしい景観形成を進めるため、特定届出対象行為を定めました。
(⇒詳細は「横浜市景観計画(景観推進地区)・都市景観協議地区とは」のページをご覧ください。)
(⇒詳細は「特定景観形成歴史的建造物制度」のページをご覧ください。)
(⇒詳細は「横浜・人・まち・デザイン賞」のページをご覧ください。)
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