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最終更新日 2019年2月15日
横浜市都市美対策審議会表彰広報部会設置要綱
制定 平成19年12月19日 局長決裁
(設置)
第1条 横浜市都市美対策審議会条例(昭和40年7月横浜市条例第35号)第8条第1項の規定により、横浜市都市美対策審議会に表彰広報部会を設置する。
(招集等)
第2条 表彰広報部会は、横浜市都市美対策審議会運営要領第12条第2項の規定により、必要に応じ部会長が招集する。
2 前項の規定にかかわらず、緊急の場合等表彰広報部会の会議を開催することが困難であると部会長が認めるときは、各委員に個別に意見を聞くことで、表彰広報部会の会議に代えることができる。
(審議事項)
第3条 表彰広報部会は、次に定める事項について審議する。
(1) 横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例(平成18年2月横浜市条例第2号)第17条の規定に基づく表彰を行うために必要となる事項
(2) 魅力ある都市景観を創造するための広報等に関する事項
(3) その他市長が必要と認める事項
(審議意見)
第4条 表彰広報部会の意見は、部会長が取りまとめる。
(雑則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、表彰広報部会の運営に関し必要な事項は、部会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年12月20日から施行する。
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