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横浜市EVバス等普及促進補助金

最終更新日 2024年12月14日

 横浜市では、EVバスの普及促進のため、EVバス及びEVバス用充電設備を導入する一般乗合旅客自動車運送事業者等に対して、導入経費の一部を補助します。

令和6年度の申請は、令和6年12月13日(金曜日)をもちまして受付を終了しました。

補助対象者

(1)一般乗合旅客自動車運送事業者
(2)一般貸切旅客自動車運送事業者
(3)道路運送法第79条の登録を受けた自家用有償旅客運送者
(4)リース事業者
(5)その他市長が認める者

※補助対象のEVバス及びEVバス用充電設備をリース契約で導入する場合は、リース事業者が申請すること

補助対象車両・充電設備

 環境省の令和5年度補正事業「脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車の電動化促進事業(タクシー・バス))」の交付対象のEVバス及び充電設備。具体的な車種及び充電設備の型番等については、下記ホームページの「補助対象車両一覧(バス)」及び「補助対象充電設備」をご確認ください。
公益財団法人日本自動車輸送技術協会 商用車の電動化促進事業(タクシー・バス)(外部サイト)

EVバス

【補助要件】次の全ての要件を満たすもの
(1)補助対象車両は、申請年度の4月1日以降に当該補助対象事業に着手し、初度登録された車両(中古の輸入車の初度登録車を除く)、又は使用過程のバスをEVバスに改造した車両であること。補助対象事業の着手日は、「車両の登録日」(使用過程車をEVバスに改造する場合は、改造後の登録日)、「車両の引渡日」又は「購入代金支払の完了又は全額の支払が担保された契約手続(リース契約含む)が完了した日」のうち最も早い日とする。
(2)道路運送車両法第60条第1項の規定により交付される自動車検査証における使用の本拠の位置の住所が横浜市内にあること。
(3)受領可能な国その他の団体からの補助金(以下「国補助等」という。)がある場合は、当該補助金の交付を申請していること。ただし、国補助等の交付申請をすることができないときで、市長が認める場合はこの限りでない。
(4)補助対象車両は、GREEN×EXPO 2027の開催期間中に、原則、GREEN×EXPO 2027来場者用バスとして供されること。ただし、来場者用バスとして供することが困難な場合は、その対応について市長と協議することとする。
(5)GREEN×EXPO 2027の機運醸成を図るため、GREEN×EXPO 2027終了時まで、要綱の別表2に示すロゴマーク等を車体に表示するなどしてPRすること。ただし、ロゴマーク等の表示ができない場合は、その対応について市長と協議することとする。

別表2 ロゴマークの概要
ロゴマーク及び目安の大きさについて

EVバス用充電設備

【補助要件】次の全ての要件を満たすもの
(1)補助対象設備は、申請年度の交付決定後に当該補助対象事業に着手し、設置された設備(中古品を除く。)であること。補助対象事業の着手日は、「工事着工日」とする。
(2)補助対象設備は、市内事業所に設置され、原則としてEVバスを充電するために使用されるものとする。
(3)国補助等がある場合は、当該補助金の交付を申請していること。ただし、国補助等の交付申請をすることができないときで、市長が認める場合はこの限りでない。

補助対象経費・補助率・補助上限額

要綱 別表1
補助対象補助対象経費補助率補助上限額
EVバス

EVバスの車両本体価格
(消費税及び地方消費税を除く取引価格)
※EVバスへの改造に要する経費を含む。ただし、あらかじめ所有する使用過程車を
EVバスに改造し導入する場合、当該車両の車両本体価格は補助対象外とする。

2分の1200万円/台
EVバス用
充電設備
EVバス用充電設備の設備費及び工事費
(消費税及び地方消費税を除く取引価格)
2分の150万円/基

備 考
1 環境省補助金の補助対象であること。
2 補助額は、①補助金交付申請額、②補助対象経費から国補助等の交付額を除いた額に補助率を乗じた額、③補助上限額のうちいずれか低い金額とする。
3 千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

交付申請

事業着手日の3週間以上前に交付申請書(第1号様式)を提出してください。
【提出期限】令和6年12月13日(金曜日)まで
      補助予算額(25,000,000円)に達した場合は、期限前に受付を終了します。

①EVバス  補助対象事業の着手日は、以下のうち最も早い日
 1 車両の登録日(使用過程車をEVバスに改造する場合は、改造後の登録日)
 2 車両の引渡日
 3 購入代金支払の完了又は全額の支払が担保された契約手続(リース契約含む)が完了した日

②EVバス用充電設備は、「工事着工日」を着手日とする。

・交付申請書の内容を審査後、交付決定通知をお送りします。
・市の交付決定前に補助対象事業に着手した場合は補助金の交付を受けられません。

実績報告

 補助対象事業の完了後、速やかに実績報告書(第8号様式)を提出してください。
【提出期限】補助対象事業の完了日から起算して30日を経過した日又は令和7年3月14日(金曜日)(当日が閉庁日の場合はその前開庁日)までのいずれか早い日まで

①EVバス  補助対象事業の完了日は、以下のうち最も遅い日
 1 車両の登録日(使用過程車をEVバスに改造する場合は、改造後の登録日)
 2 車両の引渡日
 3 購入代金支払の完了又は全額の支払が担保された契約手続(リース契約含む)が完了した日

②EVバス用充電設備  補助対象事業の完了日は、以下のうち最も遅い日
 1 工事の完了日
 2 設備の引渡日
 3 購入代金支払の完了又は全額の支払が担保された契約手続(リース契約含む)が完了した日

・実績報告書の内容を審査後、補助金交付額確定通知書をお送りします。

補助金の交付(請求書の提出について)

・補助金交付額確定通知書を受領後、 速やかに請求書(第10号様式)をご提出ください。
【提出期限】令和7年4月12日(金曜日)まで
・適法な請求書を受理した約30日後に指定された金融機関へ補助金が振り込まれます。
【電子メールで提出する場合】
・請求書に押印しないでください。
・請求書をPDF 形式にして、パスワード設定後、申請者本人のアドレスや委任状に記載した受任者のアドレスから送信してください。
・メール送信後、PDFのパスワードはカーボンニュートラル事業推進課へ電話(045-671-4225)でお伝えください。
【提出先アドレス】da-hojo@city.yokohama.lg.jp

交付申請、実績報告、請求書等の各種様式

様式 
書類名

様式
番号

様式 

記入例

交付申請書

第1号

WORD (ワード:64KB)
PDF(PDF:406KB)

第1号記入例(PDF:488KB)

交付申請取下届出書

第4号

WORD (ワード:36KB)
PDF(PDF:95KB)

(変更・廃止)承認申請書
※交付決定後、交付申請書に記載した内容について変更しよう
とするとき又は事情の変化により廃止しようとするとき

第5号

WORD(ワード:37KB)
PDF(PDF:109KB)

実績報告書

第8号

WORD(ワード:49KB)
PDF(PDF:259KB)

第8号記入例(PDF:347KB)

請求書第10号

WORD(ワード:43KB)
PDF(PDF:187KB)

第10号記入例(PDF:350KB)

委任状
※申請手続き等を委任する場合は提出が必要です。

第11号

WORD(ワード:43KB)
PDF(PDF:146KB)

第11号記入例(PDF:273KB)

財産処分承認申請書

第13号

WORD(ワード:37KB)
PDF(PDF:108KB)

財産処分完了報告書第15号

WORD(ワード:36KB)
PDF(PDF:93KB)

事業内容変更届出書

第16号

WORD(ワード:36KB)
PDF(PDF:96KB)

提出先

〒231-0005
横浜市中区本町6丁目50番地の10 30階
横浜市脱炭素・GREEN×EXPO推進局カーボンニュートラル事業推進課
EVバス・EVバス用充電設備 補助金担当

注意事項

・補助金の交付を受けた方は、補助対象事業完了日から「5年間」を経過するまで補助対象車両・設備を保有する義務があります。
・本補助金の申請にあたり、他の横浜市の補助金と重複して申請はできません。
・提出された書類は返却いたしませんので、ご了承ください。

要綱

関連情報(外部リンク) 

公益財団法人日本自動車輸送技術協会 商用車の電動化促進事業(タクシー・バス)(外部サイト)
(脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金)
神奈川県事業用等EV導入費補助金(外部サイト)
(事業用等の電気自動車(EVバス・EVタクシー・EVトラック・EVレンタカー)に対する補助金)
神奈川県EV急速充電設備整備費補助金(外部サイト)
(電気自動車(EV)用の急速充電設備(公共用、バス・タクシー事業所用)に対する補助金)

その他

申請者の皆様へ
市内企業へ優先発注のお願い

横浜市では物品や工事の発注にあたっては、横浜経済の活性化及び市内企業の育成を基本方針として、市内企業(横浜市内に主たる営業所がある企業)への発注を優先するよう努めています。
EVバス・EVバス用充電設備の発注につきましても、この趣旨を御理解いただき、可能な限り市内企業を御利用くださいますようお願いいたします。


工事について
EVバス用充電設備を設置する皆様・設置業者様へのお願い

建築物の解体等工事を行う際は、アスベスト(特定粉じん)の事前調査の結果の掲示が必要です。
詳細は下記のページをご確認ください。
特定粉じん排出等作業実施届出書(届出対象特定工事)に関する手続き

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このページへのお問合せ

脱炭素・GREEN×EXPO推進局カーボンニュートラル事業推進課

電話:045-671-4225

電話:045-671-4225

ファクス:045-550-3925

メールアドレス:da-hojo@city.yokohama.lg.jp

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ページID:133-509-471

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