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バス停に関するもの
最終更新日 2023年4月20日
バス停は、交差点からの距離、道路の見通し、対向車のすれ違いに支障がないかと言った道路交通の安全性・円滑性の観点から配置し、バス停を設置する場所の使用権原、交通管理者(警察)の許可及び設置位置に隣接してお住まいの方のご理解を得た上で、設置されています。
以上の点を踏まえ、バス停の位置が妥当であると確認できれば、設置することが可能ですので、町内会・自治会等で話し合っていただき、バス事業者にご相談ください。
バス停は、交差点からの距離、道路の見通し、対向車のすれ違いに支障がないかと言った道路交通の安全性・円滑性の観点から配置し、バス停を設置する場所の使用権原、交通管理者(警察)の許可及び設置位置に隣接してお住まいの方のご理解を得た上で、設置されています。
以上の点を踏まえ、バス停の移転先の位置が妥当であると確認できれば、移動することが可能ですので、町内会・自治会等で話し合っていただき、バス事業者にご相談ください。
市街地において、路線バスがバス停以外の場所で不意な停車を行うと、後続車両の追突事故を誘発するなどの危険性があるため、原則として、バス停以外の場所で自由に乗り降り(フリー乗降)できるように設定されていません。大変恐れ入りますが、お近くのバス停をご利用ください。
一般的に、バス停の屋根やベンチはバス事業者が維持管理を含めて設置しており、設置に当たっては歩行者等の通行を考慮した上で、歩道幅員に余裕のある場所に設置されています。大変恐れ入りますが、各バス事業者にご相談ください。
このページへのお問合せ
都市整備局都市交通部都市交通課
電話:045-671-3800
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ファクス:045-663-3415
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