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横浜市下水道条例施行規則の一部改正について

最終更新日 2021年1月25日

意見公募案件概要
案件番号 439
案件名 横浜市下水道条例施行規則の一部改正について
定めようとする規則等の題名 横浜市下水道条例施行規則の一部を改正する規則
根拠法令・例規条項 横浜市下水道条例施行規則第32条
概要

横浜市下水道条例施行規則(以下、「規則」という。)の一部を改正し、下水道使用料に係る減免に関する規定を見直します。
また、あわせて、下水道使用料の減免に関する要綱(以下、「要綱」という。)を制定します。概要は以下の通りです。
規則第32条第3項において、減免を受けようとする者に対し、下水道使用料減免申請書の提出を求めていますが、市長がその必要がないと認めた場合は、当該申請書の提出を不要とする旨の規定を追加します。
要綱にて、「市長がその必要がないと認めた場合」とは、「天災地変その他これに類する事情により、市長が特に減免の必要があると認めた場合」とする旨を規定します。
つきましては、広く市民の皆様から御意見をいただきたく、意見の公募を実施します。

案の公示日 令和3年1月25日
意見提出期間 令和3年1月25日~令和3年2月24日
意見提出期間が30日未満の場合のその理由
意見公募要領(意見提出方法・提出先等)

意見公募要領(PDF:119KB)
意見投稿用紙【ワード版】(ワード:14KB)
意見投稿用紙【PDF版】(PDF:183KB)

案及び関連資料

改正概要(PDF:99KB)
横浜市下水道条例施行規則(抜粋)(PDF:92KB)

資料の入手方法

環境創造局経理経営課
市庁舎3階市民情報センター、各区役所広報相談係にて閲覧・配布

所管課名等(問合せ先)

環境創造局経理経営課
電話:045(671)2826
FAX:045(663)0132
※電話による御意見はご遠慮くださいますようお願いいたします。

備考


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このページへのお問合せ

環境創造局経理経営課

電話:045-671-2826

電話:045-671-2826

ファクス:045-663-0132

メールアドレス:ks-shiyou@city.yokohama.jp

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