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Q
通信事業者などによる光ファイバー設置の占用料、1年間1,100円/mというのは、どのように算定されているのでしょうか?
最終更新日 2018年8月31日
A
占用料は、1mあたりの下水道管などの帳簿価格及び通信用光ファイバーの下水道管に対する使用割合を勘案し算出しています。 算出方法は次のとおりです。
下水道管きょ等の占用料の額
=(単位帳簿価格)×(使用割合)×(料率)×12ヶ月
=(帳簿価格/資産延長)×(使用割合%)×(料率%)×12ヶ月
- ※帳簿価格
- 固定資産台帳の250mm以上の管きょ及び人孔等の帳簿価格としています。
- ※使用割合
- 行政財産の目的外使用の使用料及び道路占用料の算定基準に基づき、投影面積比を適用します。
- なお、投影面積比は、設置する電線の外径と管きょ径により変動しますが、占用割合は一律10%とします。(断面積比1%=円形管の投影面積比10%)
- ※料率
- 横浜市公有財産規則第27条(使用料)の建物の料率(月額)の基準値を適用します。(5.6/1000)
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