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最終更新日 2019年10月9日
「有害大気汚染物質」とは、「継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質で大気の汚染の原因となるもの」と大気汚染防止法 第2条第13項で定義されていますが、具体的な物質名は明示されていません。
その具体的な物質名については、1996年10月18日の中央環境審議会の答申(今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(第二次答申))において、「有害大気汚染物質に該当する可能性のある物質」として234物質が示されました。
その後、「有害大気汚染物質に該当する可能性のある物質」の見直しが行われ、2010年10月15日の中央環境審議会の第九次答申により「有害大気汚染物質に該当する可能性のある物質」として248物質が選定されました。
「優先取組物質」とは、これら248物質のうちで、健康リスクがある程度高いと考えられる下表に示す23物質のことです。
大気汚染防止法 付則第9項では、「有害大気汚染物質のうち人の健康に係る被害を防止するためその排出又は飛散を早急に抑制しなければならないもの」として、ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ダイオキシン類の4物質が、「指定物質」として指定され、環境基準が設定されました。
ただし、このうちのダイオキシン類は、ダイオキシン類対策特別措置法の施行に伴い、大気汚染防止法の指定物質からは除外されました。
次いで、2001年にジクロロメタンに環境基準が設定され、現在では4物質に環境基準が設定されています。
アクリロニトリル、塩化ビニルモノマー、水銀、ニッケル化合物の4物質が、2003年7月31日の中央環境審議会の第七次答申により指針値が設定されました。
次いで、クロロホルム、1,2-ジクロロエタン、1,3-ブタジエンの3物質が、2006年11月8日の中央環境審議会の第八次答申により指針値が設定されました。
ヒ素及び無機ヒ素化合物について、2010年10月15日の中央環境審議会の第九次答申に基づき指針値が設定されました。
マンガン及び無機マンガン化合物について、2014年4月30日の中央環境審議会の第十次答申に基づき指針値が設定され、現在は9物質に指針値が設定されています。
物質名 | 指定物質 | |
---|---|---|
1 | アクリロニトリル | |
2 | アセトアルデヒド | |
3 | 塩化ビニルモノマー (別名:クロロエチレン、塩化ビニル) | |
4 | 塩化メチル (別名:クロロメタン) | |
5 | クロム及び三価クロム化合物 | |
6 | 六価クロム化合物 | |
7 | クロロホルム | |
8 | 酸化エチレン | |
9 | 1,2-ジクロロエタン | |
10 | ジクロロメタン (別名:塩化メチレン) | |
11 | 水銀及びその化合物 | |
12 | ダイオキシン類 | |
13 | テトラクロロエチレン | ○ |
14 | トリクロロエチレン | ○ |
15 | トルエン | |
16 | ニッケル化合物 | |
17 | ヒ素及びその化合物 | |
18 | 1,3-ブタジエン | |
19 | ベリリウム及びその化合物 | |
20 | ベンゼン | ○ |
21 | ベンゾ[a]ピレン | |
22 | ホルムアルデヒド | |
23 | マンガン及びその化合物 |
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