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最終更新日 2019年10月9日
大気汚染防止法における「指定物質」とは、大気汚染防止法 付則第9項で、「有害大気汚染物質のうち人の健康に係る被害を防止するためその排出又は飛散を早急に抑制しなければならないもの」として指定されたベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンの3物質です。
この3物質には、有害大気汚染物質としての環境基準が設定されています。
なお、有害大気汚染物質の一つであるダイオキシン類は、1997年12月に大気汚染防止法の改正により、指定物質に追加されましたが、ダイオキシン類対策特別措置法の制定に伴い、指定物質から除外されました。
附則
(指定物質抑制基準)
9 環境大臣は、当分の間、有害大気汚染物質による大気の汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するために必要があると認めるときは、有害大気汚染物質のうち人の健康に係る被害を防止するためその排出又は飛散を早急に抑制しなければならないもので政令で定めるもの(以下「指定物質」という。)を大気中に排出し、又は飛散させる施設(工場又は事業場に設置されるものに限る。)で政令で定めるもの(以下「指定物質排出施設」という。)について、指定物質の種類及び指定物質排出施設の種類ごとに排出又は飛散の抑制に関する基準(以下「指定物質抑制基準」という。)を定め、これを公表するものとする。
附則
(指定物質)
3 法附則第9項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
(1) ベンゼン
(2) トリクロロエチレン
(3) テトラクロロエチレン
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