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環境創造局環境保全部環境管理課
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最終更新日 2020年8月5日
大気汚染の「緊急時」とは、大気汚染防止法で定める大気汚染物質の大気中の濃度が、健康被害が発生するおそれがあると判断されるレベルまで高くなり、かつ、この状況が継続すると判断される場合であり、緊急に健康被害の防止対策をとる必要がある状態のことです。
このような状態になった場合、都道府県は、健康被害の発生を防止するため、大気汚染防止法 第23条に基づき「注意報」や「警報」などを「発令」して、住民や学校の児童生徒などに注意を呼びかけるとともに、大規模な工場や事業場に対しては、燃料使用量や大気汚染物質の排出量の削減などの対策を実施するように要請します。これらの対策を「緊急時措置」といいます。
緊急時措置の発令要件は、大気汚染防止法施行令 第11条で定められています。
その後、大気汚染物質の濃度が低下し、緊急時措置を継続する必要がなくなった場合には、緊急時は「解除」されます。
緊急時の代表的な例が、光化学オキシダントが原因で、毎年春から初秋にかけ(夏期)て発生する 光化学スモッグです。
各都道府県は、大気汚染防止法第23条に基づき、それぞれ緊急時になった場合に実施する措置等を定めた条例や要綱等を制定しています。神奈川県においても、大気汚染防止法第23条及び神奈川県生活環境の保全等に関する条例第112条に基づき、「神奈川県大気汚染緊急時措置要綱(外部サイト)」(以下「要綱」といいます。)を制定し、大気汚染による緊急事態が予想される場合にとる緊急時措置について定めています。
前日予報 | 一般県民に対し、 |
---|---|
当日予報 | 一般県民に対し、 について要請する。 |
注意報 | 自動車使用者に対し、必要に応じ発令地域を通過しないことを要請する。 |
警報 | 自動車使用者に対し、必要に応じ発令地域を通過しないことを要請する。 |
重大緊急時警報 | 必要に応じ、公安委員会に対し、道路交通法の規定による措置をとることを要請する。 |
横浜市の緊急対策については神奈川県大気汚染緊急時措置要綱に基づいて実施します。
光化学スモッグが大きな問題になる理由の一つとして、子供たちの健康被害が多いことがあげられます。これは、光化学スモッグが発生する春から初秋にかけては、日差しが強く、子供たちが屋外で運動したり遊ぶ機会が多くなる時期であるからです。
このため、横浜市は、神奈川県内に光化学スモッグ予報(A型)が発令された場合、あるいは横浜市に光化学スモッグ注意報が発令された場合は、市の危機管理室、消防の指令課、各区役所の福祉保健センターなどの関係機関に連絡するとともに、子供たちの健康被害を防止するため、学校、幼稚園、保育所などに連絡します。また、プールなど人が大勢集まる施設にも連絡します。
現在では、緊急時の発令は、ほとんどが光化学スモッグ注意報です。
なお、2000年9月17日には、三宅島の火山の噴煙の影響により、30年ぶりに横浜市域に二酸化硫黄(SO2)の注意報が発令されました。
第23条 (緊急時の措置等)
都道府県知事は、大気の汚染が著しくなり、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがある場合として政令で定める場合に該当する事態が発生したときは、その事態を一般に周知させるとともに、ばい煙を排出する者、揮発性有機化合物を排出し、若しくは飛散させる者又は自動車の使用者若しくは運転者であって、当該大気の汚染をさらに著しくするおそれがあると認められるものに対し、ばい煙の排出量若しくは揮発性有機化合物の排出量若しくは飛散の量の減少又は自動車の運行の自主的制限について協力を求めなければならない。
第112条 (緊急事態が予想される場合等の措置)
知事は、大気の汚染が著しくなり、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがある事態の発生が予想される場合には、その事態を一般に周知させるとともに、排煙を排出する者に対し、大気の汚染を減少させるために必要な措置をとるべきことを求めることができる。
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