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環境創造局環境保全部環境管理課
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最終更新日 2018年8月22日
「自動車排出ガス」とは、道路を走行する自動車の排気管から大気中に排出される排気ガスのことです。
大気汚染防止法 第2条では、「自動車の運行に伴い発生する一酸化炭素、炭化水素、鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生じるおそれがある物質」と定義されており、大気汚染防止法施行令 第4条で、次の5物質が自動車排出ガスとして指定されています。
この自動車排出ガスによる大気汚染の状況を「常時監視」する目的で設置された大気汚染測定局が「自動車排出ガス測定局」であり、横浜市では主要幹線道路の沿道8か所に設置しています。
法第2条第10項の省令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
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