このページへのお問合せ
環境創造局環境保全部環境管理課
電話:045-671-3507
電話:045-671-3507
ファクス:045-641-3580
メールアドレス:ks-kankyokanri@city.yokohama.jp
最終更新日 2019年3月12日
「98%値評価による日平均値が 0.06ppm を超えた日数」とは、二酸化窒素(NO2)の年間測定結果が、環境基準に適合しているかどうかを示す数値です。
この日数がゼロのときに、「98%値評価による環境基準に適合した」と評価されます。
二酸化窒素については、ある地点における測定結果が環境基準に適合しているかどうかは、4月から翌年3月までの1年間で得られたすべての日平均値を用いる「98%値評価」の結果に基づいて判定します。
1年間に測定されたすべての日平均値を、欠測した日を除いて、測定値の低い方から高い方に順(昇順)に並べたとき、低い方から数えて98%目(日平均値の年間98%値)までの範囲にある日平均値の集団の中で、二酸化窒素の環境基準の上限値である 0.06ppm を超えた日数が、「98%値評価による日平均値が 0.06ppm を超えた日数」です。
したがって、98%値が 0.06ppm 以下である場合は、98%目までの日平均値は 0.06ppm を超えていないので、この日数はゼロとなり、98%値評価による環境基準に適合したと評価されます。
別の見方をすると、98%値評価では、値の高い方の2%分の日平均値については、評価対象としないことを意味します。
したがって、0.06ppm を超えた日数が、有効測定日数の2%以内であれば適合していることになります。
「98%値評価による日平均値が 0.06ppm を超えた日数」を算出する過程においては、必ずしも98%値そのものを算出する必要はなく、98%値が第何番目となるかを算出する必要があります。
例として、有効測定日数が365日で、0.06ppm を超えた日数が10日の場合に、98%値評価による日平均値が 0.06ppm を超えた日数を算出する2つの方法を説明します。
(1) 定義による算出方法
有効測定日数が365日で、0.06ppm を超えた日数が10日の場合は、値の低い方から数えて第356番目~第365番目の10日が 0.06ppm を超えています。
そして、このとき、98%値は低い方から数えて第358番目※(高い方から数えると第8番目)です。
したがって、98%値である358番目までの日平均値の集団の中で、0.06ppm を超えているものは、第356、357、358番目の3日となります。
※ 有効測定日数が365日の場合、365×0.98=357.7日 → 358日
98%日数 = INT(0.98 × 有効測定日数 + 0.5)
※ INTは小数点以下を切り捨てて整数化する関数
(2) 簡便法
また、通常はもっと簡単な方法で算出することができます。
98%値評価では、値の高い方から数えて2%の日数※は評価対象としないので、除外(許容)日数とみなすことができます。
この高い方から数えて2%の除外日数は、有効測定日数によって異なりますが、有効測定日数が326日以上の場合は、7日となります。
したがって、超過日数の10日から除外日数の7日を差し引いて、
10日-7日=3日 となります。
※ 正確には、1年分の有効測定日数から、98%分の日数を差し引いた残りの日数です。
通常は、2%分の日数と同じになりますが、日数を整数として算出する際に四捨五入の操作があるため、有効測定日数によっては、両者の値が異なることがあります。
また、0.06ppm を超えた日数が4日の場合は、98%値は 0.06ppm を超えていないので、0日となります。
したがって、有効測定日数が326日以上の場合は、環境基準の適合/不適合を次のように簡単に判定できます。
0.06ppmを 超過した年間日数 (N日) | 98%値評価による 日平均値が0.06ppm を超えた日数の算出結果 | 98%値評価による 環境基準の適否 | |
---|---|---|---|
1 | 7日以下 | 0 日 | 適合 |
2 | 8日以上 | N-7 日 | 不適合 |
環境創造局環境保全部環境管理課
電話:045-671-3507
電話:045-671-3507
ファクス:045-641-3580
メールアドレス:ks-kankyokanri@city.yokohama.jp
ページID:199-637-745