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環境創造局環境保全部環境管理課
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最終更新日 2019年3月12日
公共用水域の水質の環境基準は、「健康項目」と「生活環境項目」とに2つに分類されます。
「健康項目」とは、人の健康に被害を生じるおそれのある重金属(カドミウム、水銀等)や有機塩素系化合物(PCBト、リクロロエチレン等)などを対象にして、水質の環境基準が設定されている27項目の汚染物質です。
健康項目の名前は、環境基本法第16条の「………人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」に由来しています。
健康項目の環境基準は、健康被害を生じるおそれのある物質であるという点から、生活環境項目とは異なり、全国すべての公共用水域について一律に適用されます。
健康項目の環境基準は次のように増えてきました。
(1) | 1970年(昭和45年) | カドミウム等の8項目に環境基準が設定される |
---|---|---|
(2) | 1993年(平成5年) | ジクロロメタン等の15項目が追加 |
(3) | 1999年(平成11年) | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素の3項目が追加 |
(4) | 2009年(平成21年) | 1,4-ジオキサンが追加 |
現在の健康項目の27項目は次のとおりです。
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