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最終更新日 2019年3月12日
このページでは、大気汚染防止法 第23条に定める「緊急時」(高濃度の大気汚染が発生した場合)について、注意報などが発令される場合の要件(1時間値及びその継続時間)を述べています。
下の表の中欄が、大気汚染防止法施行令 第11条第1項に定める「注意報」、下欄が同条第2項に定める「重大緊急時警報」の発令要件です。
硫黄酸化物 | 浮遊粒子状物質 | 一酸化炭素 | 二酸化窒素 | オキシダント | 備考 この表に規定す る1時間値の算定 に関し必要な事項 並びに浮遊粒子状 物質及びオキシダ ントの範囲は、総 理府令で定める。 |
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1 大気中における含有率 の1時間値(次項を除き、 以下単に「1時間値」とい う。)百万分の0.2以上 である大気の汚染の状態 が3時間継続した場合。 2 1時間値百万分の0.3 以上である大気の汚染の 状態が2時間継続した場 合。 3 1時間値百万分の0.5 以上である大気の汚染の 状態になった場合。 4 1時間値の48時間平 均値百万分の0.15以 上である大気の汚染の状 態になった場合。 | 大気中における量 の1時間値が1立 方メートルにつき 2.0ミグラム以上 である大気の汚染 の状態が2時継続 した場合。 | 1時間値百万分 の30以上であ る大気の汚染の 状態になった場 合。 | 1時間値百万分 の0.5以上で ある大気の汚染 の状態になった 場合。 | 1時間値百万分 の0.12以上 である大気の汚 染の状態になっ た場合。 | |
1 1時間値百万分の0.5 以上である大気の汚染 の状態が3時間継続した 場合。 2 1時間値百万分の0.7 以上である大気の汚染 の状態が2時間継続した 場合。 | 大気中における量 の1時間値が1立 方メートルにつき 3.0ミグラム以上 である大気の汚染 の状態が2時継続 した場合。 | 1時間値百万分 の50以上であ る大気の汚染の 状態になった場 合。 | 1時間値百万分 の1以上である 大気の汚染の状 態になった場合。 | 1時間値百万分 の0.4以上で ある大気の汚染 の状態になった 場合。 |
第11条 (緊急時)
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