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最終更新日 2019年3月12日
このページでは、新幹線鉄道振動に係る指針を設定した環境庁長官から運輸大臣あての勧告について述べています。
昭和51年3月12日 環大特第32号
(環境庁長官から運輸大臣あて)
新幹線鉄道の列車の走行に伴い発生する振動は著しく、沿線の一部の地域においては、看過しがたい被害を生じている。このような現状に対処するため、新幹線鉄道振動対策に係る下記の当面の指針等を達成する必要があるので、所要の措置を講ずるよう勧告する。
おって、本指針等を達成するために講じた措置については、その都度勧告するようお願いする。
記
(1) 新幹線鉄道振動の補正加速度レベルが、70デシベルを超える地域について緊急に振動源及び障害防止対策等を講ずること。
(2) 病院、学校その他特に静穏の保持を要する施設の存する地域については、特段の配慮をするとともに、可及的速やかに措置すること。
(1) 測定単位は、補正加速度レベル(単位デシベル)を用いること。
(注) 補正加速度レベルとは、鉛直振動の振動数を f (単位 ヘルツ)及び加速度実効値を A (単位 メートル毎秒毎秒)とするとき、Aの基準値 A0 (単位 メートル毎秒毎秒)に対する比の常用対数の20倍、すなわち 20Log(A/A0) (単位 デシベル)で表わしたものを言う。
(2) 測定条件は、次のとおりとすること。
ア 振動ピックアップの設置場所は、緩衝物がなく、かつ、十分踏固め等の行われている堅い場所とすること。
イ 振動ピックアップの設置場所は、傾斜又は凹凸のない場所とし、水平面を十分確保できる場所とすること。
ウ 振動ピックアップは、外囲条件の影響を受けない場所に設置すること。
エ 指示計器の動特性は緩(Slow)とすること。
(3) 測定は、上り及び下りの列車を合わせて、原則として連続して通過する20本の列車について、当該通過列車ごとの振動のピークレベルを読み取って行うものとすること。
なお、測定時期は、列車速度が通常時より低いと認められる時期を避けて選定するものとすること。
(4) 振動の評価は、(3)のピークレベルのうち、レベルの大きさが上位半数のものを算術平均して行うものとすること。
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