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最終更新日 2019年3月12日
このページでは、環境基本法に基づき、二酸化硫黄(SO2)、一酸化炭素(CO)、浮遊粒子状物質(SPM)及び光化学オキシダント(OX)の4物質の環境基準を定めた環境庁告示について述べています。
これら4物質以外については、二酸化窒素(NO2)の環境基準を定めた環境庁告示と、微小粒子状物質の環境基準を定めた環境省告示があります。
昭和48年5月8日 環境庁告示第35号
平成8年10月25日 環境庁告示第73号
公害対策基本法(昭和42年法律第132号)第9条の規定に基づく大気の汚染に係る環境基準について、次のとおり告示し、「浮遊粒子状物質に係る環境基準について」(昭和47年1月環境庁告示1号)は廃止する。
環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の規定による大気の汚染に係る環境上の条件につき人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準(以下「環境基準」という。)及びその達成期間は、別に定めるところによるほか、次のとおりとする。
第1 環境基準
第2 達成期間
物質 | 二酸化硫黄 | 一酸化炭素 | 浮遊粒子状物質 | 光化学オキシダント |
---|---|---|---|---|
環境上 の条件 | 1時間値の1日平均値が 0.04ppm 以下であり、 かつ、 1時間値が 0.1ppm 以下であること。 | 1時間値の1日平均値が 10ppm 以下であり、 かつ、 8時間平均値が 20ppm 以下であること。 | 1時間値の1日平均値が 0.10mg/m3 以下であり、 かつ、 1時間値が 0.20mg/m3 以下であること。 | 1時間値が 0.06ppm 以下で あること。 |
測定方法 | 溶液導電率法 又は 紫外線蛍光法 | 非分散型赤外分光計 を用いる方法 | 濾過捕集による重量濃度 測定方法 又はこの方法によって測 定された重量濃度と直線 的な関係を有する量が得 られる光散乱法、 圧電天びん法、 若しくは ベータ線吸収法 | 中性ヨウ化カリウム 溶液を用いる 吸光光度法 若しくは 電量法、 紫外線吸収法 又は エチレンを用いる 化学発光法 |
備考 1 遊粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質でその粒径が 10µm 以下のものをいう。 2 光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される 酸化性物質(中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。)をいう。 |
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