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最終更新日 2019年3月12日
このページでは、有害大気汚染物質のうち、ヒ素及び無機ヒ素化合物の大気環境中の濃度の指針値を定めた中央環境審議会答申(第九次答申)について述べています。
平成22年10月15日
中央環境審議会
平成7年9月20日付け諮問第24号により中央環境審議会に対してなされた「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(諮問)」のうち、1)有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質リスト及び優先取組物質の見直し並びに有害大気汚染物質のリスクの程度に応じた対策のあり方について、2)ヒ素及びその化合物に係る指針値について、大気環境部会で検討を行った結果、下記のとおり結論を得たので答申する。
記
1.有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質リスト及び優先取組物質の見直し並びに有害大気汚染物質のリスクの程度に応じた対策のあり方について
有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質リスト及び優先取組物質の見直し並びに有害大気汚染物質のリスクの程度に応じた対策のあり方について、別添1の健康リスク総合専門委員会報告を了承する。
2.ヒ素及びその化合物に係る指針値について
ヒ素及びその化合物に係る指針値の提案について、別添2の健康リスク総合専門委員会報告を了承する。
これに基づき、ヒ素及びその化合物について、別表のとおり指針値を設定することとする。
ヒ素及び無機ヒ素化合物 | 年平均値 6 ng-As/m3 以下 |
---|
(注) 指針値との比較評価に当たっては、全ヒ素の濃度測定値をもって代用して差し支えない。
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