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最終更新日 2019年3月12日
このページでは、環境基本法に基づき、水質汚濁の環境基準を定めた環境庁告示の別表2(生活環境の保全に関する環境基準)のうち、海域ついて述べています。
1 海域
項目 | 利用目的の適応性 | 基準値 | 該当水域 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
類型 | 水素イオン 濃度 (pH) | 化学的 酸素要求量 (COD) | 溶存酸素量 (DO) | 大腸菌群数 | n-ヘキサン 抽出物室 (油分) | ||
A | 水産1級 水浴 自然環境保全 及びB以下の欄 に掲げるもの | 7.8 以上 8.3 以下 | 2mg/l 以下 | 7.5mg/l 以上 | 1,000MPN/ 100ml 以下 | 検出されないこと | 第1の2の(2)により水域類型ごとに指定する水域 |
B | 水産2級 工業用水 及びC以下の欄 に掲げるもの | 7.8 以上 8.3 以下 | 3mg/l 以下 | 5mg/l 以下 | - | 検出されないこと | |
C | 環境保全 | 7.0 以上 8.3 以下 | 8mg/l 以下 | 2mg/l 以上 | - | - | |
測定方法 | 規格12.1に定める方法又はガラス電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法 | 規格17に定める方法(ただし、B類型の工業用水及び水産2級のうちノリ養殖の利水地点における測定方法はアルカリ性法) | 規格32に定める方法又は隔膜電極を用いる水質自動測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法 | 最確数による定量法 | 付表9に掲げる方法 | ||
備考
|
2 水産1級 : マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産2級の水産生物用
水産2級 : ボラ、ノリ等の水産生物用
3 環境保全 : 国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度
項目 | 利用目的の適応性 | 基準値 | 該当水域 | |
---|---|---|---|---|
類型 | 全窒素 | 全燐 | ||
I | 自然環境保全 及び II 以下の欄に掲げるもの (水産2種及び3種を除く。) | 0.2mg/l 以下 | 0.02mg/l 以下 | 第1の2の(2)により水域類型ごとに指定する水域 |
II | 水産1種 水浴 及び III 以下の欄に掲げるもの (水産2種及び3種を除く。) | 0.3mg/l 以下 | 0.03mg/l 以下 | |
III | 水産2種及び IV の欄に掲げるもの | 0.6mg/l 以下 | 0.05mg/l 以下 | |
IV | 水産3種 工業用水 農業用水 生物生息環境保全 | 1mg/l 以下 | 0.09mg/l 以下 | |
測定方法 | 規格45.4に定める方法 | 規格46.3に定める方法 | ||
備考 1 基準値は年間平均値とする。 |
(注) 1 自然環境保全 : 自然探勝等の環境保全
2 水産1種 : 底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される
水産2種 : 一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される
水産3種 : 汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される
3 生物生息環境保全 : 年間を通して底生生物が生息できる限度
環境基準に係る水域及び地域の指定権限の委任に関する政令別表に掲げる水域に係る環境基準の水域類型の指定(抜粋)
水域名 | 該当 類型 | 達成期間 | 暫定目標 (平成11年度) |
---|---|---|---|
東京湾(ロ) | IV | 段階的に暫定目標を達成しつつ、 環境基準の可及的速やかな達成に努める。 | 全窒素 1.4mg/l 全 燐 0.095mg/l |
東京湾(ニ) | III | 段階的に暫定目標を達成しつつ、 環境基準の可及的速やかな達成に努める。 | 全窒素 0.97mg/l 全 燐 0.067mg/l |
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